建売住宅を取得したときの軽減措置
建売住宅を取得した場合、要件を満たしていれば不動産取得税が軽減されます。
また、その住宅用の土地を取得した際の不動産取得税も軽減対象となる場合があります。
住宅の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
特例適用住宅を建築すること。
(特例適用住宅とは、床面積が50m2以上240m2以下の住宅)
(特例適用住宅とは、床面積が50m2以上240m2以下の住宅)
(注)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含みます。
控除額
一戸につき、価格から1,200万円を控除。
(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)
(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)
控除適用後の税額の算出方法…(不動産の価格-1,200万円)×3%=税額
土地の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
(要件1)取得した住宅が特例適用住宅である。
(要件2)土地と建物を取得した人が同一である。
(要件3)次のいずれかに該当していること。
1.新築から1年以内の場合
住宅が新築された日から1年以内に住宅と土地を取得している。
2.新築から1年を超えている場合
住宅の取得と同日又は前後1年以内に、その土地も取得し、かつ、取得した人が自ら居住している(法人は対象外)。
1.新築から1年以内の場合
住宅が新築された日から1年以内に住宅と土地を取得している。
2.新築から1年を超えている場合
住宅の取得と同日又は前後1年以内に、その土地も取得し、かつ、取得した人が自ら居住している(法人は対象外)。
減額される額
次のいずれか高い方の金額が、土地の税額から減額されます。
1.45,000円
2.土地1m2当たりの価格(注1)×住宅の床面積の2倍(注2)×3%
2.土地1m2当たりの価格(注1)×住宅の床面積の2倍(注2)×3%
- (注1)宅地等に関する特例措置の適用がある場合は、適用後(価格×2分の1)の価格
- (注2)上限200m2
2の計算については、土地の減額計算の仕組みをご覧ください。
手続
土地の不動産取得税の軽減を受けたい場合は、手続が必要となります。
手続方法や提出書類は、不動産取得税の手続をご覧ください。