新築住宅の軽減措置
要件を満たす住宅を建築した場合、その住宅の不動産取得税が軽減されます。
また、その住宅用の土地を取得した際の不動産取得税も軽減対象となる場合があります。
注文住宅のほか、共同住宅(マンション、アパート)もこちらに該当します。
住宅の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
特例適用住宅を建築すること。
(特例適用住宅とは、床面積が50m2以上240m2以下の住宅(賃貸用共同住宅は一戸あたり40m2以上240m2以下))
(特例適用住宅とは、床面積が50m2以上240m2以下の住宅(賃貸用共同住宅は一戸あたり40m2以上240m2以下))
(注)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含みます。
控除額
一戸につき、価格から1,200万円を控除。(認定長期優良住宅の場合は1,300万円)
控除適用後の税額の算出方法…(不動産の価格-1,200万円)×3%=税額
土地の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
次の2つの要件をすべて満たすことが必要です。
(要件1)新築した住宅が特例適用住宅である。
(要件2)土地を取得した日から2年以内(令和8年3月31日までの取得の場合、3年以内)に、その土地に住宅が新築されている。
減額される額
次のいずれか高い方の金額が、土地の税額から減額されます。
(1)45,000円
(2)土地1m2当たりの価格(注1)×住宅の床面積の2倍(注2)×3%
(2)土地1m2当たりの価格(注1)×住宅の床面積の2倍(注2)×3%
(注1)宅地等に関する特例措置の適用がある場合は、適用後(価格×2分の1)の価格
(注2)上限200m2
(2)の計算については、土地の減額計算の仕組みをご覧ください。
住宅用土地に関する徴収猶予
土地を取得した方で、取得から2年(注1)以内にその土地の上に不動産取得税の軽減の対象となる住宅を新築する場合は、新築されるまでの期間に限り、減額相当額の徴収(納付)を猶予する制度があります。
(注1)令和8年3月31日までの取得については3年以内
徴収猶予を受ける場合は、要件を満たすことを証明する書類を添えて、納期限までに申告及び申請をする必要があります。
通常の減額と徴収猶予の違いについては、軽減手続の流れ(住宅を建築中の場合)をご覧ください。
手続
土地の不動産取得税の軽減を受けたい場合や、徴収猶予制度を利用したい場合は、手続が必要となります。
手続方法や提出書類は、各種手続をご覧ください。