中古住宅(昭和56年以前新築で取得後耐震改修)の軽減措置
昭和56年以前に新築された住宅を取得したときで、取得時点では耐震基準を満たしていなかったが、取得後6か月以内に耐震改修を行って耐震基準を満たした場合
中古住宅を取得した場合、要件を満たしていれば不動産取得税が軽減されます。
また、その住宅用の土地を取得した際の不動産取得税も軽減対象となる場合があります。
住宅の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
次の5つの要件すべてに該当する住宅(既存住宅)を平成26年4月1日以降に取得していること。
なお、要件3、4、5については、住宅を取得後6か月以内に満たす必要があります。
軽減措置を受けるためには、住宅を取得後6か月以内に証明書等必要書類を添付し、財務事務所へ申告する必要がありますので、工事の時期等についてご注意ください。
- (要件1)自己の居住用である。(法人は対象外)
- (要件2)床面積が50m2以上240m2以下である。
- (要件3)居住前に、昭和56年施行の新耐震基準に適合する改修が完了している。
- (要件4)耐震改修後の住宅について、建築士等による新耐震基準への適合証明を受けている。
- (要件5)耐震改修後に、その住宅に居住している。
- (注1)床面積には、住宅用物置・車庫等の附属屋の面積も含みます。
- (注2)住宅ローン減税制度等のご利用を検討されている場合は、上記の要件と異なる場合がありますので、国土交通省など制度の関係機関へご確認ください。
減額される額
新築された時期に応じて、税額から次の額が減額されます。
新築年月日 |
軽減される額 |
---|---|
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 |
30,000円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
45,000円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
69,000円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
105,000円 |
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 |
126,000円 |
減額適用後の税額の算出方法・・・減額前税額(不動産の価格×3%)-該当する軽減額=減額後税額
土地の軽減措置
軽減措置を受けるための要件
次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
- (要件1)取得した住宅が「住宅の軽減措置」の要件を満たす。
- (要件2)住宅と土地を取得した人が同一である。
- (要件3)住宅の取得と同日または前後1年以内にその土地を取得している。
減額される額
次のいずれか高い方の金額が、土地の税額から減額されます。
- 45,000円
- 土地1m2当たりの価格(注1)×住宅の床面積の2倍(注2)×3%
- (注1)宅地等に関する特例措置の適用がある場合は、適用後(価格×2分の1)の価格
- (注2)上限200m2
2の計算については、土地の減額計算の仕組みをご覧ください。
手続
土地や建物の不動産取得税の軽減を受けたい場合は、手続が必要となります。
手続方法や提出書類は手続をご覧ください。