県民税利子割

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ページID1050570  更新日 2024年2月26日

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納める人

県内の金融機関等から利子などの支払いを受ける方が、その金融機関等を通じて納めます。

納める額

利子などの額×5%

非課税制度

非課税制度
対象者 対象貯蓄 非課税限度額
  • 遺族基礎年金を受けている妻
  • 寡婦年金受給者
  • 身体障害者
少額預金(マル優) 350万円
  • 遺族基礎年金を受けている妻
  • 寡婦年金受給者
  • 身体障害者
少額公債(特別マル優) 350万円
  • 遺族基礎年金を受けている妻
  • 寡婦年金受給者
  • 身体障害者
郵便貯金(注) 350万円
勤労者 財産形成住宅貯蓄
財産形成年金貯金
合計550万円

(注)郵便貯金非課税制度は平成19年10月1日に廃止されました。日本郵政公社の民営化後の郵便貯金の利子については、少額預金非課税制度の対象となります。また、日本郵政公社の民営化以前に郵便貯金非課税制度の適用を受けて預入された郵便貯金の利子については、払い出し時まで引き続き非課税となります。

申告と納税

金融機関等が利子などの支払いをするときに、支払いを受ける人から徴収し、翌月の10日までに申告し、納税します。

令和3年10月から、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となりました。詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。

市町への交付

県に納められた県民税利子割から、法人に係るものについて法人税割等との調整を行い、さらに事務費を控除した額の5分の3に相当する金額が市町に交付されます。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2041
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp