県民税配当割

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ページID1011823  更新日 2023年2月21日

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一定の上場株式等の配当などについてかかる税金です。

県民税配当割の概要

課税対象

上場株式等の配当金や公募証券投資信託の収益の分配金等

  • 上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債の利子及び特定口座外の割引債の償還金

(注)これら課税対象を「特定配当等」といいます。

納税義務者
県内に住所を有する個人で特定配当等の支払いを受ける者
課税標準
特定配当等の額
税率
5%
この他に所得税及び復興特別所得税(ともに国税)が15.315%かかります。
特別徴収
(納税方法)

県内に住所を有する者に特定配当等の支払いをする株式会社等が、その支払いの際に県民税配当割を徴収します。
徴収した県民税配当割は、特定配当等の支払いを受ける者の支払時の住所所在の都道府県(特定配当等の支払いを受ける者の支払時の住所が静岡県内の場合には静岡県)に、徴収した月の翌月の10日までに納入申告しなければなりません。
これを「特別徴収」といい、徴収をする者(株式会社等)を「特別徴収義務者」といいます。

なお、源泉徴収選択口座への上場株式等の配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」とする。)に係る税額は、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日までに申告することとなります。

特別徴収税額の納入申告

特別徴収義務者は、特別徴収した県民税配当割を納税義務者(特定配当等の支払いを受けた個人)の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。

納入申告書の入手方法
全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄の都道府県の課税事務所(静岡県では静岡財務事務所)に必要分を一括して請求してください。(注1)
静岡県提出分は申請書類等ダウンロードサービスから入手することもできます。
納入申告の方法

納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。(注2)
納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも取扱い金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

令和3年10月から、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となりました。(注3)

納期限

特別徴収した月の翌月の10日(源泉徴収選択口座内配当等に係る分は、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。
なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

  • (注1)歳入取扱金融機関については、各都道府県の課税事務所等にお問い合わせください。各都道府県の課税事務所等の情報は、下記の総務省のページをご参照ください。
  • (注2)静岡県外から静岡県に納入申告される場合の取扱金融機関については、県税を納めるところをご覧ください。
  • (注3)電子申告及び電子納入について、詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。

納入申告書記載のしかた

納入申告書の様式

特別徴収税額計算書

次の区分ごとに支払金額、税額を記載します。(51~55は、該当する配当等種類欄にチェック(レ点など)を付し、それぞれの種類ごとに計算書を作成してください。)

51 上場株式等の配当等
証券取引所上場株式、店頭市場上場株式、株価指数連動型投資信託(上場ETF)、不動産投資信託(上場REIT)等の配当など
※大口株主が支払いを受ける配当等は除かれます。

52 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配

公募証券投資信託、国外公募証券投資信託の配当など

53 特定投資法人の投資口の配当等

投資法人のうち、その規約に投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められていて、設立のときに投資口の募集が公募により行われた投資法人の投資口の配当等

54 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの

特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの

55 特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金

国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、一定の国外公社債の利子、特定口座外の割引債の償還金など

56 源泉徴収選択口座内配当等

源泉徴収選択口座に受け入れられた、上場株式等の配当等や公募証券投資信託の収益の分配に係る配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等
各欄の記載方法
記載のしかた
課税 支払った配当等のうち、納入先の都道府県において配当割が課される配当等の金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。

還付税額

源泉徴収選択口座内配当等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を損益通算した結果、還付税額に対応する支払金額を「支払金額」に、還付した配当割額を「税額」にそれぞれ記載します。
非課税等

配当割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。

(注)源泉徴収選択口座内配当等に係るNISA、ジュニアNISA又は積立NISAに係る配当等の金額を除いて記載します。

納入申告書

各欄の記載方法
記載のしかた
令和■年■月分 特定配当等の支払いをした年月を欄内にそれぞれ記載します。
法人番号 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。
旧法人番号 前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。
特別徴収義務者

本店所在地及び名称と配当割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。

こちらからお問い合わせした場合に、記載内容について回答することのできる方の所属と名前、連絡先を記載していただくようお願いします。

処理事項 記載しないでください。
支払金額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。なお、源泉徴収選択口座内配当に係る申告分については、「支払金額」の課税(a)-還付金額(b)の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金)

納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。

※計算方法等は課税事務所へお問い合わせください。

納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所 静岡県静岡財務事務所
(取りまとめ店) 静岡銀行

口座番号

加入者名

(取りまとめ局)

口座番号 00830-3-960307

加入者名 静岡県静岡財務事務所

取りまとめ局 名古屋貯金事務センター(〒469-8794)

(郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)

配当割に関するQ&A

問1 配当割の対象は個人のみということですか?

個人分のみを配当割として特別徴収します。株主・顧客等の住所地ごとに取りまとめ、納入申告をしていただくことが必要です。

問2 では、法人分についての取扱はどのようになるのでしょうか?

法人が受け取る上場株式等の配当に係る地方税については、特別徴収の対象になっておりません。配当等の支払の際には所得税及び復興特別所得税(国税15.315%)のみ源泉徴収されます。源泉徴収された所得税については、その事業年度における法人税の申告上、法人税額から控除することにより調整されます。

問3 株主に常任代理人や法定代理人が設定されている場合の納税地はどこになりますか?

あくまでも受益をうける株主の住所地の都道府県となります。個人株主が常任代理人と契約設定している場合は、実際の配当を受ける株主の住所地の都道府県に納入申告してください。この株主が海外居住の場合は課税対象外となります。また、株主が孫で、祖父が後見人となっている場合などは、孫の住所地の都道府県に納入申告してください。

問4 共有名義の株主の場合の納税地はどこになりますか?

共有者の持分までわかっている場合は、その持分に応じて配当割を特別徴収し、それぞれの受益者の住所地の都道府県に納入申告します。なお、わからない場合は、代表者の住所地の都道府県に納入申告してください。

問5 従業員等持ち株会、投資クラブの納税地はどこになりますか?

あくまでも受益をうける会員の住所地の都道府県が納入先になります。

問6 NISAとはどのような制度ですか?

NISA(少額投資非課税制度)は、NISAの非課税口座内において受け入れた上場株式や公募等株式投資信託などに係る配当等や譲渡所得等が最長5年間非課税となる制度です。非課税口座内に受け入れることができる株式等は年間120万円(平成27年分以前は年間100万円)までです。
また、平成28年4月1日より、未成年者を対象とする「ジュニアNISA」(年間80万円、最長5年間非課税)が創設されました。(ジュニアNISAにおいて契約不履行事由が生じた場合の未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等については課税対象となります。)
さらに、平成30年1月1日からは、非課税累積投資契約に基づく定期かつ継続的な方法による一定の投資信託の買付けを対象とする「つみたてNISA」(年間40万円、最長20年間非課税)が創設され、従来のNISAとの選択が可能となりました。

問7 電子申告・電子納入はできますか?

令和3年10月から、特別徴収義務者が行う個人住民税の利子割、配当割、株式等譲渡所得割の申告及び納入について、eLTAX(エルタックス)を通じて電子的に行うことが可能となりました。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

納入申告書等の入手及び提出、お問い合わせについては、以下の県税事務所までお願いします。

静岡財務事務所直税第1課
〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20(静岡総合庁舎3階)
電話番号:054-286-9161