株式譲渡割

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ページID1011900  更新日 2023年2月21日

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源泉徴収口座内の株式等の譲渡による所得についてかかる税金です。

県民税株式等譲渡所得割の概要

課税対象
  • 源泉徴収口座(=所得税において源泉徴収を選択した特定口座)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡益
  • 源泉徴収口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益
    (注)これら課税対象を「譲渡益等」といいます。

※平成28年1月1日以後の源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等及び割引債の償還差益が課税対象に追加されました。

納税義務者
譲渡益等の支払を受ける個人で、当該譲渡益等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者
課税標準
特定株式等譲渡所得金額
税率

5%

この他に所得税及び復興特別所得税(ともに国税)が15.315%かかります。

特別徴収
(納税方法)

県内に住所を有する者が設定した源泉徴収口座を管理する金融商品取引業者(証券会社等)が、譲渡益等の生じた際に、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の5%相当額の県民税株式等譲渡所得割の徴収又は還付を行うとともに、年末において還付されずに残っている税額を翌年1月10日までに納税義務者の住所所在の都道府県に納入申告しなければなりません。

※これを「特別徴収」といい、徴収をする者(証券会社等)を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収税額の納入申告

特別徴収義務者は、特別徴収した県民税株式等譲渡所得割を納税義務者の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。

納入申告書の入手方法
全国統一様式ですので、納入先の都道府県ごとに個別に取り寄せる必要はなく、最寄りの都道府県の課税事務所(静岡県では静岡財務事務所)に必要分を一括して請求してください。(注1)
静岡県提出分は申請書類等ダウンロードサービスから入手することもできます。
納入申告の方法

納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。(注2)
納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも歳入取扱金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

令和3年10月から、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告及び電子納入が可能となりました。(注3)

納期限
特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。
なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。
  • (注1)歳入取扱金融機関については、各都道府県の課税事務所等にお問い合わせください。各都道府県の課税事務所等の情報は、下記の総務省のページをご参照ください。
  • (注2)静岡県外から静岡県に納入申告される場合の取扱金融機関については、下記の県税を納めるところをご覧ください。
  • (注3)電子申告及び電子納入について、詳しくは、eLTAX地方税ポータルサイトをご覧ください。

納入申告書記載のしかた

納入申告書の様式

特別徴収税額計算書

各欄の記載方法
記載のしかた
課税 納入先の都道府県において株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した株式等譲渡所得割額を「税額」にそれぞれ記載します。
還付税額 「税額」には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載してください。また、「支払金額」には、還付した税額に対応する支払金額を記載してください。
非課税等 株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。

納入申告書

各欄の記載方法
記載のしかた
令和■年分/
中途■月分
株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに「中途」を○で囲み、「月分」の欄には、当該提出等のあった日の属する月を記載します。
法人番号特 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。
旧法人番号 前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。
特別徴収義務者

本店所在地及び名称と株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。

こちらからお問い合わせした場合に、記載内容について回答することのできる方の所属と名前、連絡先を記載していただくようお願いします。

処理事項 記載しないでください。
支払金額 特別徴収税額計算書の「支払金額」の課税(a)-還付金額(b)の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金) 納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。
※計算方法等は課税事務所へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。。
課税事務所 静岡県静岡財務事務所
(取りまとめ店) 静岡銀行
口座番号
加入者名
(取りまとめ局)
口座番号 00830-3-960307
加入者名 静岡県静岡財務事務所
取りまとめ局 名古屋貯金事務センター(〒469-8794)
(郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。)

具体的な記載例

(県内に住所を有する顧客がA氏1名の場合)
令和4年中のA氏名義の源泉徴収口座内における譲渡損益の状況

譲渡日 譲渡損益 通算所得(注1) 調整所得(注2) 還付対象差損(注3) 徴収税額 還付税額
1月16日 +100万円 +100万円 +100万円 5万円
4月25日 -60万円 +40万円 -60万円 3万円
5月1日 -50万円 0万円 -40万円 2万円
7月4日 +80万円 +70万円 +70万円 3万5千円
10月15日 -20万円 +50万円 -20万円 1万円
12月21日 +120万円 +170万円 +120万円 6万円
合計 (ア)290万円 (イ)120万円 (ウ)14万5千円 (エ)6万円

(注1)源泉徴収口座内通算所得金額(年初からの譲渡益から譲渡損を控除した額で、0を下回る場合は0となる。)
(注2)今回の通算所得から直前の通算所得を控除した額(特定株式等譲渡所得金額=課税標準)
(注3)今回の通算所得が直前の通算所得に満たない場合の当該満たない部分の額

納入申告書左部分の枠内は、(ア)から(エ)の金額となります。記載位置は、記載例をご覧ください。

お問い合わせ先

納入申告書等の入手及び提出、お問い合わせについては、以下の県税事務所までお願いします。

静岡財務事務所直税第1課
〒422-8630静岡市駿河区有明町2-20(静岡総合庁舎3階)
電話番号:054-286-9161

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