個人県民税(均等割、所得割)
県の行政に必要な費用を広く県民に負担していただき、地方自治への関心を高め、県民の力でより豊かな郷土をつくっていこうという趣旨で設けられたものが県民税です。
個人の県民税と法人の県民税があり、個人の県民税には、個人県民税(均等割、所得割)、県民税利子割、県民税配当割及び県民税株式等譲渡所得割があります。
納める人
毎年1月1日現在、県内に住所がある人
均等割と所得割を納めていただきます。
毎年1月1日現在、県内に住所がない人で、県内に事務所、事業所又は家屋敷がある人(家屋敷課税)
均等割を納めていただきます。
(注)県内に住所があり、住所地以外の県内の市(区)町村に事務所・事業所又は家屋敷がある人は、それぞれの市(区)町村で均等割を納めることとなります。
納める額
【均等割】:標準税率1,000円+超過税率(森林(もり)づくり県民税)400円=合計1,400円(注)
【所得割】:課税所得の100分の4(4/100)(政令市にお住まいの方は100分の2)
(注)平成18年4月1日から「森林(もり)づくり県民税」が導入されました。
森林づくり県民税はおいしい水の供給や災害防止など、森林が持つ「森の力」を回復するための取り組みを行うための費用の負担を幅広く県民の皆様にお願いするもので、個人県民税均等割1,400円のうち、400円が森林づくり県民税です。
令和2年度に、課税期間を5年間延長し、令和7年度までご負担をお願いすることとなりました。
年度 |
均等割 (標準税率) |
森林(もり)づくり県民税 (均等割の超過課税分) |
合計 |
---|---|---|---|
平成24年度〜平成25年度 |
1000円 |
400円 |
1400円 |
平成26年度〜令和5年度 |
1500円 ※ |
400円 |
1900円 |
令和6年度〜令和7年度 |
1000円 |
400円 |
1400円 |
※平成26年度~令和5年度の均等割(標準税率)には、「防災施策の財源確保のための臨時特例」による加算分(500円)が含まれています。
申告、納税などの事務は、個人の市町村民税と一緒に市町村で行います。
申告
給与所得者
会社などに勤めている方は、前年の1月から12月までの給与所得について、勤務先から報告をいただきますので、通常は、個別に申告される必要はありません。
ただし、給与以外の所得がある方や、給与所得者で年収が2,000万円を超えている方などは、申告が必要です。
事業者など=事業をしている方や不動産収入のある方など
申告時期
3月15日までに、県民税の申告書を市町村民税の申告書とあわせて、1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出してください。
ただし、所得税の確定申告書を提出した場合は、個人県民税申告書を提出する必要はありません。なお、この場合、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は、必ず記載してください。
納税
給与所得者
勤務先からの所得報告をもとに税額を決定し、通常5月に市町から勤務先を通じて、個人の市町村民税の通知とあわせて個人県民税の通知を送付します。なお、この通知により決定した税額は、通常6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれて納められます。
事業者など
確定申告をもとに税額を決定し、通常6月に市町から、個人の市町村民税の通知とあわせて個人県民税の通知を送付します。なお、通常6月、8月、10月及び1月の4回に分けて納めていただきます。
公的年金からの特別徴収
平成21年10月から、その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方は、年6回の年金支給のつど、公的年金から特別徴収される制度が導入されました。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
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