個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
4月1日現在、老齢等年金給付を受給されている65歳以上で、個人住民税(県民税・市町村民税)を納税する義務のある方は、平成21年10月から、個人住民税が公的年金から特別徴収されることとなりました。
この制度では、受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われます。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要はありません。
特別徴収の対象となる方
4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方が対象となります。ただし、次の場合には特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等の給付の年額が18万円未満である場合(介護保険料の特別徴収の対象とならない場合)
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付の年額を超える場合
特別徴収の対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となり、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収されます。
なお、給与等その他の所得に係る税額は、年金から特別徴収されません。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税及び特別徴収の対象とならない方の個人住民税については、これまでどおり給与からの特別徴収又は納付書により納めていただくこととなります。
実施時期など
【前年度から特別徴収の対象となっている方の場合】
【新たに特別徴収の対象となった方の場合】・・・10月支給分の年金から特別徴収となります
※詳しくは、お住まいの市町の個人住民税担当課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
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