児童の権利に関する条約

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1022178  更新日 2025年4月2日

印刷大きな文字で印刷

「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年国連総会で採択されたものです。

日本は、1994年4月22日に批准し、同年5月22日に発効しました。

条約全文など詳しくは、外務省のホームページをご覧ください。

静岡県作成「児童の権利に関する条約」広報チラシ

児童の権利に関する条約(13か国翻訳版)

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども若者局こども政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2608
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp