県職員の営利企業への従事等

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011689  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

一般職の地方公務員は、地方公務員法第38条第1項により、営利企業への従事等制限として(1)営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ねること、(2)自ら営利を目的とする私企業を営むこと、(3)報酬を得て事業または事務に従事することが禁止されていますが、例外的に任命権者の許可(以下「38条許可」といいます。)を受けることによって、営利企業等に従事することができます。

静岡県では、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則を制定し、38条許可の基準を定めていますが、近年、多様で柔軟な働き方への需要の高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景として、地方公務員も地域社会のコーディネーター等として、公務以外でも活躍することが期待されるようになっていることから、38条許可の基準の取扱いを明確化しました。(令和2年7月1日施行)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部人事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3230
ファクス番号:054-221-3687
jinji@pref.shizuoka.lg.jp