静岡県個人情報保護審査会

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ページID1068559  更新日 2025年3月28日

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概要

審議会情報
設置年月日 平成15年 4月 1日
設置の根拠法令 行政不服審査法第81条第1項;個人情報の保護に関する法律法律施行条例第8条
所管部署

静岡県 経営管理部 法務課

担当係:情報公開班

電 話:054-221-2910

ファクス:054-221-2099

メール:houmu@pref.shizuoka.lg.jp

設置の目的 個人情報の開示可否等の決定について、行政不服審査法による不服申立てがあった場合、第三者機関に諮問するという独自の救済手続をとるため、静岡県個人情報保護審査会を諮問機関として設置した。
委員の職・氏名 委 員 天野 ゆかり(静岡県立大学講師)
委 員 伊東 明子(常葉大学教授)
委 員 原田 伸一朗(静岡大学教授)
委 員 宮田 逸江(弁護士)
委 員 吉崎 暢洋(常葉大学教授)
審議会開催状況 常設されているが、審議案件がある場合に限り開催
会議録の扱い

会議ごとに判断

 

【理由】

紛争解決のための機関であり、開示可否等の対象となる個人情報そのものについて審査することを目的としている。
 審査はインカメラ方式(不開示とされた個人情報を直接見ること)により、個別に慎重かつ公正に行っている。
 したがって、審査過程を記載した会議録を公開することは、まさに開示可否の対象とされた個人情報そのものを公開するのと同じ結果となり、審査会の目的自体が損なわれるため、個人情報の保護に関する法律施行条例第15条の規定により、非公開と定められている。(審査の結論である答申の概要については直ちに公開する)

会議資料の扱い

会議ごとに判断

 

【理由】

 紛争解決のための機関であり、開示可否等の対象となる個人情報そのものについて審査することを目的としている。
 審査はインカメラ方式(不開示とされた個人情報を直接見ること)により、個別に慎重かつ公正に行っている。
 したがって、審査過程を記載した会議資料を公開することは、まさに開示可否の対象とされた個人情報そのものを公開するのと同じ結果となり、審査会の目的自体が損なわれるため、静岡県個人情報保護条例第47条の規定により、非公開と定められている。(審査の結論である答申の概要については直ちに公開する)

摘 要  個人情報保護制度についての建議に関する審議など個人情報の保護に関する法律施行条例第15条が適用されない場合の会議録等の取扱いについては、会議の都度、公開・非公開を決定する。

このページに関するお問い合わせ

総務部法務文書課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2064(法規班)、054-221-3280(法人班)、054-221-2910(情報公開班)、054-221-2068(文書班)
ファクス番号:054-221-2099(法規班、法人班、情報公開班)、054-221-2177(文書班)
houmubunsyo@pref.shizuoka.lg.jp