戦傷病者等の妻に対する特別給付金(平病死特別給付金を除く)
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」については、令和6年4月1日をもって受付を終了しました。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の概要
戦傷病者等(以下、戦傷病者という)の妻は、生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、当該戦傷病者の日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的痛苦を考え、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者の妻に対し特別給付金を支給します。
戦傷病者の妻としてこれまでに特別給付金の受給権を取得した方及び新たに当該給付金を受給する権利を獲得されて請求する方で、令和3年4月1日において戦傷病者等の妻である方が対象となります。
- 支給対象者
下記参照 - 請求期間
令和3年4月1日から令和6年4月1日※受付を終了しました。 - 受付場所
各市区町援護事務担当課
継続支給
対象者
戦傷病者の妻として、これまでに第二十八回特別給付金の受給権を取得した者であり、かつ、令和3年4月1日において戦傷病者等の妻である者。
対象となる方には、厚生労働省から個別に案内が届く予定です。
受給権取得の要件
- 戦傷病者の要件
令和3年4月1日において増加恩給等を受け、かつ、第5款症以上の障害の状態にあること。- 請求者である妻の要件
・令和3年4月1日において生存していること。
・第二十八回特別給付金の受給権を取得していること。
・平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間において、戦傷病者等と離婚していないこと、かつ、日本国籍を失っていないこと。支給される特別給付金
- 国債の名称
第二十九回特別給付金国庫債券「い」号- 額面
50万円~15万円(症状等によって異なります。)- 償還期間
5年間(令和4年から令和8年)新規支給
対象者
- 平成28年4月2日~令和3年4月1日の間に新たに戦傷病者等に該当することとなった者の妻。
- 平成28年4月2日以降に戦傷病者等と婚姻したことにより、令和3年4月1日において戦傷病者等の妻であった者。
受給権取得の要件
- 戦傷病者の要件
令和3年4月1日において増加恩給等の給付を受け、かつ、第5款症以上の障害の状態にあること。- 請求者である妻の要件
- 令和3年4月1日において戦傷病者の妻であること。
- 令和3年4月1日において生存していること。
- 令和3年4月1日において、日本国籍を有していること。
- 令和3年4月1日において、禁錮以上の刑を受けていないこと。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金国庫債券(令和3年4月1日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けていないこと。
支給される特別給付金
- 国債の名称
第二十九回特別給付金国庫債券「い号」- 額面
重症者:15万円、軽症者:7.5万円- 償還期間
5年間(令和4年から令和8年)
お問い合わせ
詳しくは、市区町の援護担当課または
静岡県地域福祉課援護恩給班(054-221-3625)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3625
ファクス番号:054-221-2864
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp