戦没者等の妻の方々に特別給付金が支給されます
受給対象者
- 昭和12年7月7日以後公務等により死亡した旧軍人・軍属及び準軍属の妻。
- 基準日において、公務扶助料、援護法による遺族年金等を受給している戦没者等の妻。
現在、請求受付中の特別給付金
継続して受給されている方については、お手持ちの国債により、請求受付期間が異なります。詳細をお知りになりたい場合は、静岡県地域福祉課援護恩給班(054-221-3625)へお問い合わせください。
令和5年改正法による支給措置
令和5年度改正法の施行により、これまで受給してきた特別給付金の種類及び継続支給回数にかかわらず、基準日(原則令和5年4月1日)において公務扶助料等を受ける権利を有する戦没者等の妻に対し、同一額の特別給付金を支給することとなりました。
支給方法
10年償還又は5年償還の記名国庫債券(年2回、4月末日と10月末日)
(令和5年以降に受付を開始したもの:5年償還)
請求手続き
お住まいの市区町援護担当課に請求書類が備え付けてあります。
添付書類をそろえて、窓口に提出してください。
受付窓口
請求手続きなど、詳しくは、お住まいの市区町の援護担当課
または静岡県地域福祉課援護恩給班(054-221-3625)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3625
ファクス番号:054-221-2864
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp