特別弔慰金・特別給付金 国債受給後の手続き
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が、死亡し、未償還の国債(残りの賦札)があるときは、記名者の相続人が償還金支払場所(郵便局等)で、国債の記名変更をすることによって引き続き償還金を受け取ることができます。
必要書類等(詳しくは、償還金支払場所に指定されている郵便局等に確認してください。)
- 記名国債証券記名変更請求書(郵便局等で交付)
- 国債
- 記名者の死亡を証明できる戸籍書類(3か月以内の除籍抄本等)
- 記名者と相続人の関係が証明できる戸籍書類
- 印鑑(印鑑を変更するときは、新しい印鑑)
- 記名者が生前、償還金の受取方法を口座振込に指定していた場合は、国債が郵便局(名古屋貯金事務センター)に保管され、代わりに「証券保管証書」が交付されていますので、国債に代え「証券保管証書」を提出してください。
償還金支払場所(郵便局等)を変更したいとき
旧償還金支払場所又は新償還金支払場所に届け出て変更します。
必要書類等(詳しくは、償還金支払場所に指定されている郵便局等に確認してください。)
- 償還金支払場所変更請求書(郵便局等で交付)
- 国債
- 印鑑
国債をなくしたとき
償還金支払場所において、国債の証券番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認した後、日本銀行の本・支店・代理店で再交付の手続をします。
必要書類等 (詳しくは、償還金支払場所に指定されている郵便局等に確認してください。)
- 証券(利賦札)滅紛失届(日本銀行代理店等で交付)
- 印鑑
担保貸付
- 国債記名者が事業資金として必要とする場合に限り、国債を担保として資金借入ができます。
- 償還日が未到来の国庫債券の枚数により、貸付限度が定められています。
- 申込者は、お近くの株式会社日本政策金融公庫から借入申込書を取り寄せ、記入の上、お住まいの市区町へ提出してください。
- 市区町から県を経て株式会社日本政策金融公庫で審査をし、貸付を行います。
- 貸付利率、貸付限度額については、変動するため株式会社日本政策金融公庫で確認してください。
県内の所在地
- 静岡支店
〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6
電話:054-254-4411 - 浜松支店
〒430-7723 浜松市中区板屋町111-2
電話:053-454-2341 - 沼津支店
〒410-8585 沼津市市場町5-7
電話:055-931-5281
特別買上償還
生活保護を受給中、または生活困窮状態の国債受領者等に限り、支払期日が到来する賦札全部について一定の利率で割り引かれた金額で特別買上償還を受けることができます。
市区町窓口で申請書を受け取り、市にお住まいの方はお住まいの福祉事務所で、町にお住まいの方は、お住まいの町を所管する県健康福祉センターで証明を受けて県地域福祉課援護恩給班(電話054-221-3625)へ申請してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3625
ファクス番号:054-221-2864
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp