介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業費補助金(令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業)
1 概要
介護サービス事業所・施設が、感染防止対策を継続的に行うため、令和3年10月1日から12月31日までに購入した衛生用品等の購入費用を支援します。(申請期間は令和4年1月4日から1月31日まで)
- 国概要資料 (PDF 1.3MB)
-
12月22日付け事業所あて通知 (PDF 174.5KB)
(事業詳細やQA等最新情報は、ホームページの記載をご確認下さい。)
2 補助対象経費等
(1)補助対象経費
令和3年10月1日から12月31日までに購入した次の費用
- 感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品(マスク、手袋、消毒液等)
- 感染症対策に要する備品(パーテーション、パルスオキシメーターに限る。)
(2)補助対象事業所・補助上限額等
- 補助対象事業所・補助上限額等(介護サービス事業所・施設等における感染防止対策支援事業費補助金交付要綱別表2 (PDF 64.1KB)
- 補助対象事業所・補助上限額等(介護サービス事業所・施設等における感染防止対策支援事業費補助金交付要綱別表2(A4×2ページ版) (PDF 67.9KB)
- 「別表2」の欄外の「※印」も必ず御確認ください。
- 次に掲げる事業所・施設であって、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金の交付を受ける場合は、本事業の対象となりません。
- 病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
- 介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
- 訪問看護事業所・病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所
- 居宅療養管理指導事業所・介護療養型医療施設
- (介護予防)福祉用具貸与事業所、特定(介護予防)福祉用具販売事業所は、本事業の対象となりません。
- 訪問介護は、令和3年10月の1か月における身体介護、生活援助及び通院等乗降介助の合計数によって、補助上限額(基準単価)が異なります。
- 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別により助成します。
3 交付要綱・Q&A等
- 県補助金交付要綱(介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業費補助金) (PDF 280.1KB)
- 県Q&A(12月28日更新) (PDF 162.1KB)
-
国実施要綱(令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 (PDF 456.0KB)
※このうち3(3)の「介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業」が本事業に該当します。 - 国Q&A(令和4年2月14日現在) (PDF 161.9KB)
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厚生労働省HP(外部リンク)
(コールセンター案内等)
4 申請方法・補助金支払方法・事務スケジュール
申請期間は令和4年1月4日から1月31日まで
- 申請の際は、法人等が県内の事業所・施設分を1ファイルにとりまとめて、一括して申請してください。(申請は1回限りです。)
- 申請者は法人等となります。(事業所・施設名や管理者名での申請はできません。)
- 原則、国保連へ電子申請してください。ただし、国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所・施設においては、県へ直接申請してください。
- 申請対象の事業所が債権譲渡事業所に該当しないか、法人内で必ず御確認ください。
(注)「債権譲渡事業所」とは、国保連に登録している口座を債権譲渡している事業所のことで、介護報酬を直接借入金等の弁済に充てるため、弁済先の口座に振り込んでいる事業所等のことを言います。
1.伝送で介護報酬の請求を行っている事業所(債権譲渡事業所(注)を除く)
国保連経由で申請
国保連経由で補助金支給
- 令和4年1月4日~1月31日
- 国保連に電子申請
- 2~3月
- 県にて交付申請書等を審査の上、交付決定及び確定通知書を申請者(法人等)あて郵送
- 3月下旬
- 国保連から補助金金振込
(介護保険事業所番号ごとに国保連登録口座に振込) - 4月以降
- 消費税の税務申告による仕入控除税額の確定に伴う消費税仕入控除税額等報告書の提出、超過交付額の返還
- 申請時の提出書類
- ア 交付申請書(様式1、別紙様式1、別紙様式2)
2.伝送以外の方法で介護報酬の請求を行っている事業所(債権譲渡事業所(注)を除く)
県へ直接申請
国保連経由で補助金支給
- 令和4年1月4日~1月31日
- 県に電子申請
※利用者登録は不要です。 - 2~3月
- 県にて交付申請書等を審査の上、交付決定及び確定通知書を申請者(法人等)あて郵送
- 3月下旬
- 国保連から補助金金振込
(介護保険事業所番号ごとに国保連登録口座に振込) - 4月以降
- 消費税の税務申告による仕入控除税額の確定に伴う消費税仕入控除税額等報告書の提出、超過交付額の返還
- 申請時の提出書類
- ア 交付申請書(様式1、別紙様式1、別紙様式2)
3.債権譲渡事業所(注)に限る。
県へ直接申請
県から直接の補助金支給
- 令和4年1月4日~1月31日
- 県(福祉指導課)に郵送申請
- 2~3月
- 県にて交付申請書等を審査の上、交付決定及び確定通知書を申請者(法人等)あて郵送
- 3月下旬
- 県から補助金振込
(申請者が県に登録申出をした法人等口座に振込) - 4月以降
- 消費税の税務申告による仕入控除税額の確定に伴う消費税仕入控除税額等報告書の提出、超過交付額の返還
- 申請時の提出書類
-
- ア 交付申請書(様式1、別紙様式1,別紙様式2)
- イ 口座振替通知登録申出書(別紙様式3)
- ウ 通帳のコピー
5 申請様式・記載例等
- 納品が完了し、支払額が確定してから申請してください。(納品前に申請したことが後から判明した場合には、補助金を返還していただくこととなります。)
- 対象物品の購入経費を支払うための銀行振込手数料を申請する場合は、振込手数料の支払が完了してから申請してください。
- 消費税を除いた額での申請はできません。消費税を含めた額を「所要額」として記載してください。
- 事業所番号や法人・事業所情報等に誤りがあると支払いができません。必ず御確認ください。
(1)申請様式
全ての事業所が提出
- ア 交付申請書(様式1、別紙様式1、別紙様式2)
債権譲渡の事業所のみが提出(県から直接補助金の支払を受けるため)
- イ 口座振替通知登録申出書(別紙様式3)
- ウ 通帳の口座番号・名義人等が記載されたページの写し(A4の紙にコピー又は貼り付けてください。)
※既に県に、口座の登録がある場合は、イ・ウの代わりに補助金振込口座についての申出書(登録済事業者用)を御提出ください。
- 交付申請書(様式1、別紙様式1、別紙様式2)(12月23日更新) (Excel 80.8KB)
- 口座振替通知登録申出書(別紙様式3) (Excel 75.0KB)
- 補助金振込口座についての申出書(登録済事業者用) (Word 15.0KB)
(2)記載例・留意事項等(必ず御確認ください。)
- ア 交付申請書(記載例) (PDF 391.5KB)
- イ 口座振替通知登録申出書(記載要領) (PDF 212.9KB)
- ウ 通帳のコピー方法(口座確認書類のうちコピーして提出する部分の説明) (PDF 212.1KB)
6 申請書の提出方法(申請期間は、令和3年1月4日~1月31日)
- 伝送で介護報酬の請求を行っている事業所は、国保連へ電子申請してください。(ただし、債権譲渡事業所については、県へ直接申請してください。)
- 国保連へ電子申請する場合も、県へ直接申請する場合も、ファイル名は「代表となる事業所の介護保険事業所番号」としてください。
- 介護保険事業所番号やサービス種類(定員規模等を含む)に誤りがないか確認してください。(誤りがあると補助金を支払うことができません。)
1.伝送で介護報酬の請求を行っている事業所(原則)(債権譲渡事業所(注)を除く)
- 提出方法
- 国保連への電子申請
(電子証明書は不要です。) - 提出方法の詳細
-
国保連電子申請受付システムから申請ファイルをアップロードしてください。
※介護電子請求受付システムの変更内容(国保連への申請のやり方)を御確認ください。
2.伝送以外の方法で介護報酬の請求を行っている事業所・施設(債権譲渡事業所(注)を除く)
- 提出方法
- 県への電子申請
(利用者登録は不要です。) - 提出方法の詳細
-
ふじのくに電子申請サービスから申請してください。
- ※電子申請のやり方を御覧ください。
- ※どうしても電子申請できない場合は、福祉指導課に御相談ください。
3.債権譲渡事業所(注)に限る。
- 提出方法
- 県への郵送申請
(紙による申請) - 提出方法の詳細
-
紙により郵送で申請してください。
※添付資料(口座関係書類)の提出が必要です。
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部福祉指導課支援補助金係
(注)「債権譲渡事業所」とは、国保連に登録している口座を債権譲渡している事業所のことで、介護報酬を直接借入金等の弁済に充てるため、弁済先の口座に振り込んでいる事業所等のことを言います。
7 消費税仕入控除税額等の報告について
本補助金を受領した全ての事業者は、交付要綱第12の規定により、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、県へ報告いただく必要があります。
なお、消費税の申告義務がないなど、仕入控除税額が0円の場合を含め、補助金の交付を受けた全ての事業者において、報告書を提出していただく必要があります。
報告期日、報告方法等については、改めて詳細をホームページ上でご案内します。
8 財産の処分制限について
本補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上(市町の場合は50万円以上)の財産(施設・設備・機械・器具等)がある場合は、交付要綱第6交付の条件(3)に定めるところにより、処分制限期間(注)を経過するまで、知事の事前承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄することはできません。(財産の処分制限)
同一法人内で提供サービス種類や事業所を違えて使用することとなる場合や、介護老人保健施設を介護医療院に転換する場合も「財産処分(補助金の目的に反して使用)」に該当します。
処分制限期間を経過する前に財産を処分する予定が生じた場合は、お早めに県福祉指導課に御連絡ください。(手続きには数か月を要します。)
(注)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数
9 関係書類の保管について
本補助金に関する出納に関する帳簿、契約書や納品書・請求書・領収書等の根拠書類を令和9年3月末まで保管をしてください。県が必要と認める場合には、根拠書類の提出を求めることがあります。根拠書類がない、金額を確認することができない場合は、補助金の返還となりますので御承知おきください。
なお、事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上(市町の場合は50万円以上)の財産がある場合は、処分制限期間が経過するまでの間又は令和9年3月末までのいずれか遅い日まで保管しておかなければなりません
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp