新型コロナウイルス感染症に係る通所介護費及び通所リハビリテーション費の請求の臨時的な取扱いの終了に伴う介護給付費の届出について
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所管理者様
令和3年1月22日付け介護保険最新情報vol.915「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて」の通知により、通所介護費等の臨時的な取扱いを令和3年3月31日をもって終了する旨が示されました。
第12報の特例を適用した事業所のうち、算定開始時に介護給付費の算定に係る体制等に関する届出を行った事業所は、下記期限までに取り下げの届出をしていただきますようお願いいたします。
届出対象事業所
第12報の特例を適用するため、時間延長サービス体制を「対応可」とする届出を行った通所介護・通所リハビリテーション事業所
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況表
様式は「 05 介護報酬の加算の届出をするには 」より入手可能です。
提出期限
令和3年3月15日(月曜日)
参考
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
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