新型コロナウイルス感染症に係る通所介護・通所リハビリテーション事業所における時間延長サービス体制の届出期限について(令和2年7月3日掲載)
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所 管理者様
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842)により示された臨時的な取扱いに関し、対象となる事業所については届出のご提出をお願いしております。
7月以降、算定を開始する場合の届出の期限を以下のとおり取り扱うこととしましたので、ご承知おきください。
対象事業所
7月以降に第12報の取扱いを適用する、県指定の通所介護、通所リハビリテーション事業所
届出期限
- 7月から算定を開始する事業所:7月15日(水曜日)必着
- 8月以降、算定を開始する事業所:算定を開始する月の前月15日必着(例:8月から算定の場合は7月15日(水曜日)まで)
参考
届出が必要となる事業所等の詳細については、以下のページより御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
054-221-3243(東部・伊豆)
054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
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