医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施について
立入検査の目的
静岡県では、病院、診療所及び助産所を対象に、医療法第25条第1項に基づく立入検査を実施しています。
医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査により、医療機関が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。
令和8年度立入検査の実施方針・要綱・要領
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・令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査実施方針 (PDF 181.2KB)
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・医療法第25条第1項の規定に基づく令和8年度立入検査要綱 (PDF 614.3KB)
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・医療法第25条第1項の規定に基づく令和8年度立入検査実施要領(様式等も含む) (zip 2.0MB)
※政令指定都市(静岡市・浜松市)に所在地のある医療機関については、政令市の実施方針に基づき、立入検査が実施されますので、詳細につきましては政令市にお問い合わせください。
オンライン診療の適切な実施
オンライン診療に関しては、令和8年4月1日から医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号。)が施行され、医療法上にオンライン診療に関する総体的な規定が設けられたことにより、医療法施行規則に定めるオンライン診療の適切な実施に関する基準(「オンライン診療基準」という)の遵守が求められます。
静岡県では、令和8年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査から「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関向け・オンライン診療受診施設向け)」を確認しますので医療監視員が立入検査時に確認ができるように準備をお願いします。
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【通知】医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) (PDF 213.0KB)
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[別添3](医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (PDF 416.1KB)
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[別添3](オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト (PDF 211.8KB)
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【通知】「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について (PDF 610.2KB)
サイバーセキュリティの確保
令和5年4月1日から医療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第20号。)が施行され、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定 するサイバーセキュリティをいう。)を確保するために必要な措置を講じなければならないとされております。
静岡県では省令の改正の内容を踏まえて、令和5年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査から医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストとインシデント発生時の連絡体制図を確認しますので医療監視員が立入検査時に確認ができるように準備をお願いします。
令和8年度版サイバーセキュリティ対策チェックリスト
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【通知】令和8年度サイバーセキュリティ対策チェックリスト等について (PDF 50.9KB)
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(別添1)令和8年度版医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト (PDF 607.4KB)
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(別添2)令和8年度版医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル (PDF 2.1MB)
病院向け(サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)の策定)
病院等を対象とした、「医療情報システム部門事業継続計画(BCP)」のひな形です。各医療機関の状況に応じて作成をお願いします。
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サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)策定の確認表 (PDF 218.6KB)
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サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)策定の確認表のための手引き (PDF 245.7KB)
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医療情報システム部門等における事業継続計画(BCP)のひな形 (PDF 638.1KB)
小規模医療機関向け(サイバー攻撃を想定した事業継続計画(BCP)の策定)
小規模医療機関を対象とした、「医療情報システム部門事業継続計画(BCP)」ひな形です。各医療機関の状況に応じて作成をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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