医療広告・その他の広告
医療広告ガイドライン
令和3年3月に、医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産師に関して広告することができる事項の一部の改正にともない、医療広告ガイドラインが更新されましたのでお知らせします。
なお、医療広告の規制に関する最新の情報は下記のリンク先(厚生労働省)をご確認ください。
その他広告に関する指針
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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又は これらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 (あはき・柔整広告ガイドライン)について (PDF 82.1KB)
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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン) (PDF 774.1KB)
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歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)について (PDF 109.3KB)
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歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン) (PDF 532.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
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