あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業について

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ページID1023816  更新日 2025年10月10日

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【平成3年6月28日付け厚生省健康政策局医事課長通知(趣意)】

近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られますが、これらの行為に対する取扱いについては次のとおりですので、御了知ください。

医業類似行為に対する取扱いについて

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、法律により免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、 無免許で業としてこれらの行為を行った者は、法律により処罰の対象になります

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の 国の資格制度がない医業類似行為(※)については、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となる ものです。

※国の資格制度がない医業類似行為業
カイロプラクティック、整体などのいわゆる 民間療法は、国の資格制度がない医業類似行為です

いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて

カイロプラクティックと称して 多様な療法を行う者が増加していますが、同療法による事故を未然に防止するため 、カイロプラクティック療法に対する 取扱いについては、以下のとおりとされています。

禁忌対象疾患の認識

カイロプラクティック療法の 対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされている が、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと 明確な診断がなされているものについては、 カイロプラクティック療法の 対象とすることは適当でない こと。

一部の危険な手技の禁止

カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、 中には危険な手技が含まれている が、とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、 患者の身体に損傷を加える危険が大きい ため、こうした 危険の高い行為は禁止する必要がある こと。

適切な医療受療の遅延防止

長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による 施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

誇大広告の規制

カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけ がんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」又は「医療法」に基づく 規制の対象となる ものであること。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等(令和7年2月18日施行)

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という。)について、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。

なお、あはき・柔整広告の規制に関する最新の情報は下記のリンク先(厚生労働省)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp