要配慮者と避難行動要支援者
要配慮者と避難行動要支援者については、「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討 静岡県版ガイドライン(令和2年2月)」において以下のとおり定義されています。
要配慮者とは、「高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者(妊婦、外国人等を含む)」で、このうち自ら避難することが困難で支援が必要な者を「避難行動要支援者」としています。
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