要配慮者と避難行動要支援者

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ページID1030207  更新日 2024年5月22日

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要配慮者と避難行動要支援者については、「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討 静岡県版ガイドライン(令和2年2月)」において以下のとおり定義されています。

要配慮者とは、「高齢者、障害者、乳幼児その他特に配慮を要する者(妊婦、外国人等を含む)」で、このうち自ら避難することが困難で支援が必要な者を「避難行動要支援者」としています。

説明図:要配慮者と避難行動要支援者の概念
住民、要配慮者(避難行動要支援者)の概念

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危機管理部危機情報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-3252
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