内水面における漁業権、漁協及び遊漁規則について

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ページID1028126  更新日 2024年7月1日

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1.漁業権とは

漁業権とは漁業を営む権利であり、漁業法に規定されています。県内の内水面に設定されているのは第五種共同漁業権になります。

2.県内の内水面の漁業権について

内水面の漁業権の設定には、まず県知事が、静岡県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、漁場の区域や漁業権の対象となる水産動物の種類などを定めます。そして、その漁場の区域で、漁業権の対象となる水産動物を採捕する権利を漁業協同組合に免許します。現在、県内では25の漁協に30の漁業権が免許されています。

3.漁協の役割

内水面は水産資源が乏しく、乱獲によって資源が枯渇するおそれがあります。そこで各漁協は水産動物を放流したり、水産動物の産卵場を作ったりして、水産資源の増大に努めています。具体的には、漁協(漁業権者)には、静岡県内水面漁場管理委員会が決定する目標増殖量以上の増殖(放流等)が義務付けられています。また、県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、漁場の適正な管理を行うことも漁協の役割です。

4.遊漁規則について

漁業権を免許された漁協は、それぞれの漁業権漁場において、知事の認可を受けて遊漁規則を定めています。組合員以外の者が漁業権の対象となる水産動物を採捕する際には、その遊漁規則に従わなければなりません。

河川の規模や環境、地域の文化等の違いがあるため、漁場ごとに遊漁規則で規制される内容が異なります。

静岡県内の内水面漁協の遊漁規則は以下のとおりです。

5.遊漁料について

漁業権の対象となる水産動物を採捕する際には、遊漁料を必ず漁協(漁業権者)に支払わなければなりませんが(一部地域では支払わなくてもよい場合があります。)、これは、水産動物の増殖(放流等)や漁場管理の費用に充てられる大切な資金となります。遊漁料は各漁協の遊漁規則に記載されていますが、水産動物を採捕する方法(漁具・漁法)、採捕する水産動物の種類、日料金及び年間料金等により異なります。

遊漁を行う際には必ず遊漁証を携帯してください。遊漁証は定められた遊漁料と引き換えに交付されます。遊漁証は漁協が指定した遊漁証取扱所と漁場監視員が扱っていますが、現場で漁場監視員から購入する場合は付加額が加算される場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp