内水面における遊漁のルールについて(川遊びを楽しむ方へ)
川や湖(内水面)の水産資源は、海に比べ非常に乏しく、乱獲するとすぐに枯渇してしまいます。
そのため、内水面での水産動植物の採捕には、さまざまなルールがあります。これらのルールは、内水面の資源を有効に利用するために、関係するたくさんの人の合意に基づき、長い時間をかけてつくり上げられてきたものです。
釣りや魚とりを行う時には、みんなが楽しめるよう、ルールやマナーを守り楽しみましょう。
遊漁者の皆さんは内水面において、次の漁具、漁法による水産動植物の採捕が制限されています。
1.まき網
2.ひき網
3.瀬張網
4.す建網
5.投網
6.四つ手網
7.うげ
8.うげはえなわ
9.せぎうげ
10.やな
11.追込網
12.刺網
13.あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く。)
14.う飼漁法
15.芝づけ漁法
※遊漁規則等に基づいて採捕を行う場合は、使用可能な場合があります。各河川等における遊漁規則については、こちらをご覧ください。
水産資源を守るための禁止及び留意事項
内水面において、次の漁具、漁法で水産動植物をとってはいけません。(静岡県漁業調整規則第37条)
・水中に電流を流す漁法
・河川における替堀や瀬干
・水中眼鏡(し水器を含む。)を使用するあゆ掛釣漁法
・灯火及び網漁具(口径20センチメートル以下の手網を除く。)を使用する漁法(佐鳴湖は除く。)
・灯火及びもりを使用する漁法(佐鳴湖は除く。)
・鉄砲もりを使用する漁法(鉄砲もり=水中銃)
※ゴム付のもりは使用できますが、漁業権のある河川ではあゆなどの漁業権対象魚種を遊漁規則で定められた方法以外で採捕することはできませんので、その河川の遊漁のルールに従ってください。
以下の表のものをとってはいけません。(静岡県漁業調整規則第35・36・39条)
水産動物 | 禁止期間 |
---|---|
あゆ |
2月1日から5月31日まで (狩野川及び興津川においては、2月1日から5月19日まで) |
あまご(やまめ) | 11月1日から翌年2月末日まで |
いわな | 11月1日から翌年2月末日まで |
ぼら(当才) |
1月1日から7月31日まで |
おいかわ(しらはや) |
11月1日から翌年2月末日まで (釣りによる採捕は除く) |
※ うなぎについては、10月1日から2月末日まで(浜松市西区西鴨江町663地先の三つ股橋上流端より上流の新川、旧新川、佐鳴湖の区域については11月1日から2月末日まで)の期間に採捕することは、内水面漁場管理委員会の指示により禁止されています。
水産動物 | 全長 |
---|---|
あまご(やまめ) |
12cm以下 (佐久間湖においては15cm以下) |
いわな |
12cm以下 (佐久間湖においては15cm以下) |
にじます |
12cm以下 (佐久間湖においては15cm以下) |
うなぎ |
13cm以下 (佐久間湖においては30cm以下) |
こい | 20cm以下 |
ふな | 佐久間湖においては10cm以下 |
※ その他、河川の一部区域で水産動植物の採捕が禁止されています(静岡県漁業調整規則第40条)。詳細は水産資源課にお問い合わせください。
関係規則・指示について
1 静岡県漁業調整規則
※静岡県内水面漁業調整規則は静岡県漁業調整規則と統合されました。
2 静岡県内水面漁場管理委員会による指示
3 漁業権、漁協、及び遊漁規則について
遊漁を楽しく行うための川のマナー
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp