静岡海区における漁業権漁業について

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ページID1056808  更新日 2023年9月7日

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漁業権とは

・一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営むことができる権利をいいます。

・この権利は、静岡海区漁場計画に基づく申請に対して県知事が免許することで得ることができます(漁業法に基づく審査があります)。

・漁業権には共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。

一般遊漁者の方へ

 共同漁業権が設定された場所で海の生き物を採捕する場合、漁業権対象種を採ると漁業権侵害により罰せられることがあります。漁業権漁業に対する操業妨害行為等があった場合も同様です。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp