静岡県漁業調整規則の制定について(令和2年11月27日)

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ページID1028135  更新日 2024年1月19日

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制定の理由及び内容

  1. 制定の概要
    漁業法の改正等に伴い、静岡県漁業調整規則と静岡県内水面漁業調整規則を統合し、新たな静岡県漁業調整規則を、令和2年12月1日に施行しました。
  2. 内容
    1. 県内に住所を有しない者の申請等について定めました。(第2条、第3条関係)
    2. 漁業の許可について定めました。(第4条~第31条関係)
    3. 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置について定めました。(第32条~第47条関係)
    4. 漁業の取締りについて定めました。(第48条~第51条関係)
    5. その他必要な事項について定めました。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部水産・海洋局水産資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2696
ファクス番号:054-221-3288
suisanshigen@pref.shizuoka.lg.jp