あっせん事例(詳細)組合承認・組合活動4

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ページID1069106  更新日 2025年1月27日

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労組法第6条(交渉権限の委任)に基づき委任した者の団交参加を拒否されて、あっせん申請に及んだ事例(組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

A組合とB社は、B社で勤務する組合員の雇用条件等を巡り、団体交渉を開催していた。B社は、団体交渉において、A組合から労組法第6条に基づき交渉権限を委任された者(A組合の上部団体構成員)の参加を拒否した。A組合は、労組法第6条に基づき委任された者の団交参加を拒否することは不当労働行為に当たるとともに、要求についても不誠実回答を繰り返しているとして、あっせん申請に及んだ。

労働者側の主張

「労組の委任を受けた者は使用者と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」との労組法第6条の規定にもかかわらず、B社は当該受任者の団交参加を拒否した。

使用者側の主張

A組合と上部団体の関係が不明であり、上部団体がどこまで今回の団交内容に関心を持っているかわからないので、上部団体役員の団交への参加を認めることはできない。

結果【解決】

あっせん員から、B社に対して、A組合の上部団体への交渉権限の委任を否定する特段の事情は見受けられないこと、A組合に対しては、上部団体との関係の説明が不十分であることを指摘した。その結果、A組合が、当該受任者及び上部団体に関してB社に資料を示して説明することを条件に、B社が労組法第6条の委任を受けた上部団体の役員の参加を認めることで両者が合意し、本件は解決となった。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp