あっせん事例(詳細)組合承認・組合活動3
社内で労働組合を立ち上げた従業員らに対し、その故をもって解雇予告通知がなされた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
B社に勤務する労働者Aらが、C労働組合に加入し、B社内で分会を立ち上げたところ、B社は、Aらに対し、解雇予告通知を行った。そこで、C労働組合は、解雇予告通知の撤回を求めて、あっせんを申請した。
労働者側の主張
分会を設立したAらへの解雇予告は、不当労働行為に当たる。撤回を求める。
使用者側の主張
解雇予告は、経営状況が厳しく、合理化のため行ったものだ。
結果【解決】
あっせん申請後の団体交渉の場で、B社は解雇予告通知の撤回を表明し、Aらに対し、その旨の書面を交付したことから、C労働組合はこれをもって合意妥結と判断するとの連絡が入り、紛争は解決した。
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