あっせん事例(詳細)組合承認・組合活動2
(会社内の他の労働組合には設置を許可している)組合の掲示板の設置を要求したところ、会社から拒否されたため、あっせん申請を行った事例(労働組合と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
A組合は、B社の支店内に組合掲示板を設置することを文書により要求したが、B社から、使用目的が不明であること及び支店内の組合員が2名だけであることを理由に拒否されたため、あっせんを申請した。
労働者側の主張
過半数組合に使わせているのと同じだけのスペースの掲示板を使わせてほしい。掲示板は、周知連絡にも使うが、情宣活動でも使うので、2名だから不要というのは理由にならない。被申請者は掲示板に、2年前の連絡事項の周知文を貼ったままにしていたほどであり、業務上不可欠なものとして利用されているようには見えない。また、要求書に対する回答を行う前日になってから、それまで他の棚の陰に隠れて使われていなかったもう1枚の掲示板を突然使い出した。これは、組合にスペースを使わせないためであり、不当である。
使用者側の主張
使用目的が不明で、必要性があると認められないため貸与はできない。掲示板は組合活動というより、お知らせのための物だと思うので、支店内に2名しか組合員がいない現状では必要ないはずである。たまたま時期を逸した周知文が貼られていたこともあったかもしれないが、会社の業務上必要な掲示板である。当該掲示板は以前から社員向けに使っていた。組合の要求があったから急に使い出したということではない。
結果【解決】
申請後、A組合より、B社から掲示板の設置を認める方向で考えているので、あっせん申請を取り下げてほしい、と伝えられ、その後の交渉の結果、過半数組合と同等のスペースの掲示板を設置することで合意した旨の連絡があり、事件は解決した。
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