あっせん事例(詳細)退職一時金7
妊娠により退職をしたが、退職金が減額査定されていた事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aは、B社に正社員として入社し、8年間に渡り、受付事務を担当してきた。Aは、妊娠による体調不良により欠勤をしたが、妊娠について、すぐにはB社に報告をしなかった。なお、Aにはその年の年末の賞与が全く支給されなかった。年明けになってから妊娠を報告したところ、社長から「昨年体調不良で休んだのはズル休みだと思っていた」と言われ、そのために支給しなかったとのことであった。Aは数か月後に退職したが、退職金として支給されたのは基本給1か月分の8割ほどの金額であった。Aはこれらに不満を持ち、賞与として基本給〇月分、退職金として基本給〇月分の支払いを求めたがB社に拒否されたため、あっせんを申請した。
労働者側の主張
連絡を取って休んだのに、ズル休みととらえて賞与不支給としたのは不当である。退職金の支給額はあまりに低く不当である。
使用者側の主張
無断欠勤だったので賞与を支給しなかった。妊娠報告がなかったことを指摘はしたが、ズル休みとは言っていないはずである。Aは勤務態度が悪く、退職金についても妥当な支給率である。
結果【解決】
あっせんの場で、B社がAの欠勤の際、特に指導をしていなかったこと、また、申請者を辞めさせる意図を以前から持っていたと感じられ、雇用主として問題があった部分が多いと考えられた。このため、あっせん員協議の結果、賞与〇月分と、退職金〇月分強を基本線として調整を図ることとした。これに対しB社は、賞与〇か月分については応じるが、退職金については就業規則にもなく、支払義務はないと主張し、調整に時間を要した。しかし、あっせん員の説得の結果、賞与〇月分と退職金約〇月分まで被申請者が譲歩し、申請者もこれに合意したため、事件は終結した。
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