あっせん事例(詳細)退職一時金1

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033173  更新日 2024年3月29日

印刷大きな文字で印刷

30年以上勤務した会社から退職を通告され、退職金の支払を求めたところ、わずかな金額しか提示されなかった事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において30年以上勤務してきたが、ある日、翌月末での退職を通告された。このためAは退職金の支払を求めたが、会社が提示した金額とAの希望額には大きな開きがあり、Aは正当な額の退職金の支払いを求めてあっせん申請を行った。

労働者側の主張

会社の提示額は自分の勤続実績から考えると低すぎる。

使用者側の主張

長年の労をねぎらいたいが、業界全体が不況に陥って会社の経営状態も悪化しており、提示額が払える限度である。

結果【解決】

互いに希望金額に開きがあったため、両者の主張を聞きながらあっせん員が調整を行い、あっせん案を双方に提示したところ、両当事者からその案を受け入れる旨の回答があり、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp