令和8年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金

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ページID1071892  更新日 2026年6月8日

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令和8年度しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金

農林水産物の価値向上・魅力発信に取り組む団体の活動を支援します!

事業概要

1 目的

静岡県が登録する「しずおか食の仕事人(以下、「食の仕事人」という。)」と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体の活動を支援することで、地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上を図る。

2 補助対象者

(1)3人以上で構成され、組織に関する規約等が定められた団体であること。
(2)団体の主たる活動拠点が静岡県内にあること。
(3)静岡県内において、食の仕事人と連携し、食を通じて地域課題の解決に取り組む団体であること。

3 補助対象事業

地域の魅力及び県産農林水産物の利用促進や付加価値向上に繋げることを目的として、次の活動内容のいずれかに取り組み、事業要件を全て満たす事業とする。

項目

内容

 

活動内容

 

地域活性化

(1) 新商品開発に向けた活動

(2) 新メニュー開発に向けた活動

(3) ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動

 

事業要件

・補助対象事業終了年度以降の事業効果の継続性が期待できるものであること。

・県産農林水産物を活用し、活用した県産農林水産物の価値向上や魅力の発信につながる内容であること。

・地域への波及効果に関する目標を設定したものであること。

・当該年度の取組内容として、下記事業成果の内容が含まれていること。

 

 

 

 

事業成果

 

 

 

 

 

 

 

 

1年目

 

(1) 新商品開発に向けた活動

・新商品の試作品製造

・商工会、バイヤー等を含む20人以上(団体構成員及び連携する仕事人以外)の評価の収集、改善点の抽出

(2) 新メニュー開発に向けた活動

・複数事業者での提供を想定した新メニューの試作及びレシピの作成(3事業者以上)

・20人以上(団体構成員及び連携する仕事人以外)による評価の収集、改善点の抽出

(3) ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動

・食に関する体験プログラムまたはツアーの作成及びその一部について試験的に実施

・上記の参加者を含む20人以上(団体構成員及び連携する仕事人以外)による評価の収集、改善点の抽出

 

 

2年目以降

 

 

(1) 新商品開発に向けた活動

製品化・販売に向けた活動

(2) 新メニュー開発に向けた活動

新メニュー提供店舗拡大に向けた活動

(3) ガストロノミーツーリズムの推進に向けた活動

事業実施地域の商工会等や県外在住者を対象としたモデルツアーの開催

(1)~(3)共通

事業実施地域の商工会等による評価の収集、改善点の抽出

4 補助金交付の対象となる事業期間

交付決定日から令和9年1月29日(金曜)まで

5 補助対象経費

上記3に該当する事業に要する経費のうち、次の各区分に該当する経費とする。

区分

補助対象となる経費

賃 金

事業の実施に当たって、直接必要な業務を実施させることを目的に、団体が臨時に雇用した者に対して支払う経費

※時給は静岡県の最低賃金を基準として積算するものとする。

※団体の構成員への賃金は対象外とする。

報償費

新商品の開発やツアー企画等に係る専門的な知識や技術を持つ者から、指導や助言を受けた場合等に支払う経費

上限5万円/事業

※団体の構成員への報償費は対象外とする。

需用費

食材料費

※青果店等の販売事業者から直接購入したものに限る。

※団体の構成員から入手するものは対象外とする。

※手土産代や団体の構成員等の飲食に係る経費(取材・打ち合わせ時の飲食代、交際費、接待費、レセプション・パーティー費、打ち上げ費、ケータリング・弁当類)は対象外とする。

 

印刷製本費

※補助対象期間内に使用・消費が完了した印刷物に係る経費のみ対象

使用料及び

賃借料

出展料(上限5万円/事業)

会場使用料

備品レンタル料(調理器具、音響機器等)

※団体の構成員への使用料及び賃借料は対象外とする。

役務費

広告費

郵送料

イベント保険料

検査費(成分・微生物)

委託料

事業の効率性や実効性等の観点から、事業者が直接実施するより他者に実施させることが適当な場合において、業務を委託する経費

主として特殊な技術・設備又は高度な専門知識を必要とする事務事業、試験、研究、調査等の委託に要する経費

※1件あたりの経費が10万円を超える場合は、原則二者以上の見積もりをとること。

※報償費及び出展料は含まない。

6 補助率及び補助限度額

補助率は、補助対象経費の10分の10以内とし、補助額は、200千円を上限とする。
ただし、補助額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
なお、収支予算書の予算額が、社会通念上、過度に高額である場合や、その予算根拠が不明確な場合など、適正ではないと判断した場合は、補助申請額を減額して交付を決定する場合がある。

7 交付申請の手続き

(1)提出書類

ア 交付申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第2号)
ウ 収支予算書(様式第3号)
エ 経費明細表(様式第4-1号、4-2号)
オ その他振興会会長が必要と認める書類

 ・団体であることを証する書類(定款又は規約等(名称や目的、加入・脱退、役員、会計等に関する定めの記載があること))

 ・食の仕事人が申請団体に含まれていない場合においては、食の仕事人との連携を証する書類(事業連携承諾書(別添第1号)の写し)
 ・その他、交付の決定を判断する等に当たって必要があるとして、振興会事務局から提出を求められた書類
(2)提出期限

一次申請 令和8年7月31日(金曜)16時(必着)

二次申請 令和8年8月31日(月曜)16時(必着)

※ただし、令和8年7月31日までに申請のあった事業の審査・交付決定の結果、予算の範囲を超えた場合は、令和8年8月31日までの申請の審査・交付決定は行わない。

(3)提出先・提出方法

 
申請書は、次の提出先に、電子メールで提出する。

提出先

提出方法

静岡県農林水産業振興会事務局

(静岡県産業革新局マーケティング課内)

件名を「しずおか食の仕事人地域活動支援事業補助金申請」とすること。

メールアドレス: marke@pref.shizuoka.lg.jp

※申請書提出後、1週間以内に連絡がない場合には必ず下記へ電話をすること。

電話:054-221-3713

(4)審査方法・基準

ア 交付決定に係る審査は、振興会が設置する審査委員会において、要領別表で定める審査基準に基づく書面審査により行う。
イ 審査に当たっては、必要に応じてヒアリングを行うほか、追加資料の提出を求める場合がある。
ウ 補助金の交付の目的を達成するために必要なときは、交付の条件を附すことがある。
(5)交付の決定及び通知
審査委員会の結果を受け、振興会が補助金交付団体を決定する。なお、交付の決定は、書面により行う。
 交付申請~事業実施スケジュール(予定)

区分

募集期間

審査

交付決定

事業実施期間

一次申請

 

令和8年6月4日(木曜)~

7月31日(金曜)16時 必着

8月下旬

9月上旬

9月上旬~

令和9年1月29日(金曜)

二次申請

令和8年8月3日(月曜)~

8月31日(月曜)16時 必着

9月下旬

10月上旬

10月上旬~

令和9年1月29日(金曜)

 

8 交付申請等に関する相談等

交付申請に先立ち、補助対象事業や補助対象経費、補助要件、申請書類などに関して相談や確認等がある場合は、次の相談先に、電話又は電子メールによる方法で相談することができる。

相談先

相談方法

静岡県農林水産業振興会事務局

(静岡県産業革新局マーケティング課内)

電話の場合:054-221-3713

電子メールの場合:marke@pref.shizuoka.lg.jp

要綱・要領・様式等

要綱

要領

様式

QA

チラシ

主催

静岡県農林水産業振興会

問い合わせ先(事務局)

静岡県農林水産業振興会事務局(静岡県マーケティング課内)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話:054-221-3713
電子メール:marke@pref.shizuoka.lg.jp

電話又は電子メールにてお問い合わせください。
なお、電話受付時間は9時から 17 時までとなります(土曜・日曜・祝日・年末年始<12 月 29 日~1 月 3 日>を除く)。

関連情報

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