森林作業道の作設

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ページID1071714  更新日 2025年4月14日

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 盛土規制法では、盛土等を行う場合、工事着手前に知事の許可を受けなければならないとされていますが、森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事に伴う盛土等は、次の前提条件があることをもって許可不要とされています。

許可不要の前提条件

森林作業道の作設に当たっては、盛土規制法に基づく許可をとっていただくか、下記前提条件を満たす必要があります。

  1. 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事に付随する盛土等であること。
  2. 森林作業道作設指針等に即して一定の安全基準を満たすように行われていること。
  3. 市町村森林整備計画に作業路網等の施設整備に関する事項が記載され、森林所有者等にその遵守義務が課されていること
  4. 以上のこと等から、盛土等に伴う災害の防止が十分に図られ、一定の安定性が担保されるものと解されること

 

関係資料・リンク

森林作業道作設指針に即していることを確認するに当たっては、指針本文をよく読んでいただくとともに、静岡県森林作業道作設に係るチェックリストを御活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林整備課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2680
ファクス番号:054-221-2829
shinrinseibi@pref.shizuoka.lg.jp