認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて

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ページID1027930  更新日 2024年3月18日

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認定電気通信事業者の皆様へ

認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の取扱いについて、あらかじめ必要な県のルールを定めました。(令和3年7月1日から施行)

内容(県が定めたルール)

事務手続 用地取得前の事前計画書の作成及び事前調整 用地取得後の一覧作成と届出
提出先 各農地転用許可権者 各市町農業委員会
現行手続の詳細説明 認定電気通信事業者は、中継施設の設置に係る用地取得前に、国通知で定める事業計画書を作成し、その事業計画について都道府県農地担当部局等に説明を行い、中継施設の設置と土地改良事業等農業関係公共事業及び農作業等農業上の土地利用との調整を図ること。 認定電気通信事業者は、中継施設の設置に係る土地の取得が終了した場合は、その土地に含まれる農地及び採草放牧地について一覧表を作成し、関係する農業委員会に報告すること。
次の1.~3.の要件すべてに該当する場合
  1. 設置予定施設に農地転用許可が必要な施設が含まれていないこと。
  2. 転用される農地面積が15平方メートル未満であること。
  3. (認定電気通信事業者が)設置施設と配置予定場所等から、明らかに農業上の土地利用の調整は不要と判断可能とする場合
現行手続省略可 現行手続維持
ただし提出部数を2部とする
(農地転用の権限が移譲されている21市町は1部で可)
上記以外の場合 現行手続き維持 現行手続き維持

施行日

令和3年7月1日

参考

関係する国の通知

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchichousei@pref.shizuoka.lg.jp