国又は県が行う公共転用に係る法定協議制度の導入について
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静岡県公共転用法定協議事務処理要領 (PDF 799.9KB)
国又は県が学校や病院等の公共施設を設置するために農地転用を行う場合において必要となる、農地法第4条第8項及び第5条第4項の規定に基づく協議の事務処理について定めたものです。
概要
- 国又は県が行う農地転用は従来許可不要でしたが、改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、国又は県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎、宿舎を設置するために農地転用を行う場合には、許可権者(県知事または権限移譲市町長)に協議し、成立すれば許可があったものとみなす法定協議制度が導入されました。
- 道路、農業用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって上記5施設以外のものについては、従来どおり許可不要です。
判断基準
協議の成立又は不成立の判断は、農地転用許可基準に準じて判断されます。
協議の手続き
- 学校、社会福祉施設、病院、庁舎、宿舎を設置しようとする国又は県の転用事業担当部局は、協議の適正かつ円滑な実施を図るために、協議前の手続きとして、転用候補地の選定前に許可権者(県知事または権限移譲市町長)との間で事前調整を行ってください。
- 協議をしようとする国又は県の転用事業担当部局は、上記の事前調整を行った上で、直接、許可権者(県知事または権限移譲市町長)に協議書を提出してください。協議書には、土地の登記事項証明書や図面等の資料を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
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