農地転用許可制度とは

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ページID1027925  更新日 2024年8月30日

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農地の転用には許可が必要です

制度の目的

  • 我が国は、国土が狭小で、しかも住むことができる面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えていることから、土地利用について様々な競合が生じています。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっています。
  • このような中で、農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保と住宅地や工場用地等非農業的土地利用との調整を図り計画的な土地利用を推進するという観点から、農地を立地条件等により区分し、非農業的土地利用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。

制度の概要

  • 農地転用許可制度は、農地を農地以外のものにする場合は、県知事又は市町長(条例で権限が移譲されている場合)の許可が必要です。
  • なお、市街化区域内の農地を転用する場合には、市町の農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません。

「農地の転用」とは・・・

  • 「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。
  • この「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます
  • 「農地の転用」を具体的に説明すると、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、店舗、学校、病院等の施設用地や道路、水路等の用地にする場合はもとより、農地の形質には何ら変更を加えない場合でも、駐車場や資材置場など、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする場合には、「農地の転用」に該当します。
  • 「権利」とは、所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権などを言います。

 

「農地法4条許可」 と 「農地法5条許可」 の違い

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

第4条 権利移動を伴わない場合 転用を行う者(農地に権利を有する者)
第5条 農地に権利を設定して転用する場合 売主又は貸主(農地所有者等)と買主又は借主(転用事業者)

許可権者

県知事

ただし、以下の場合は各市町長(なお、伊豆市以外は農業委員会に事務委任しているため、許可権者は農業委員会会長となる)

権限移譲済市町の一覧

項目

権限移譲市町

転用したい農地が4ヘクタール以下で、次の市に所在する場合

静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市 の21市

転用したい農地が2ヘクタール以下で、次の町に所在する場合

長泉町、小山町、吉田町 の3町

許可が不要な場合もあります

農地法施行規則第29条には、許可が不要な場合として、以下のような場合が記載されています。(抜粋)

  • 国や県が作る道路や地域振興のための施設等(ただし、学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎は法定協議が必要 ※1)
  • 市町が道路、河川、水路その他土地収用法第3号各号に掲げるもの(学校、社会福祉施設、病院、庁舎は除く)
  • 自分の農地を守るため、自分の農地の利用増進のための農業用施設(ため池、排水路、防護柵、農道等)
  • 2a未満の農業用施設
  • 電気事業者が送電用・配電用の施設等の装置を設置するために必要な道路や索道の敷地にする場合
  • 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系、中継施設、これらの施設を設置するために必要な道路や索道等の敷地にする場合

※ 許可が不要かどうかは、農地の所在する農業委員会に確認してください。

許可基準

立地基準

農地を営農条件及び市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

農地区分と許可の方針

農用地区域内農地

写真:農用地区域内農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
  • 許可の方針
    原則不許可
    ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可
甲種農地

写真:甲種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
  • 許可の方針
    原則不許可
    ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合より厳しい)
第1種農地

写真:第1種農地

  • 営農条件、市街地化の状況

10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地

  • 許可の方針
    原則不許可
    ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第2種農地

写真:第2種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    鉄道の駅が500m以内にある等の市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
  • 許可の方針
    周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地

写真:第3種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
  • 許可の方針
    原則許可

一般基準

許可申請の内容について、事業実施の確実性(土地の造成のみの転用は原則不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できません。

許可申請の手続き

許可を受けようとする者は、農地の所在地を管轄する農業委員会に提出します。

市街化区域外の農地

県知事が許可権者となる場合 (権限未移譲市町での農地転用。または、4ヘクタールを超える農地転用)

説明図:4ヘクタールを超える農地の転用について

市町長 または 農業委員会会長が許可権者となる場合 (権限移譲市における4ヘクタール以下(町は2ヘクタール以下)の農地転用)

説明図:4ヘクタール以下の農地の転用(権限未移譲市町の場合)について

市街化区域内の農地

市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行えば許可を要しません

許可申請書の添付書類

申請書には次の書類の添付が必要です(参考)

※提出先の農業委員会により異なる場合があります。各農業委員会にお問い合わせください。

  • 法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人事項証明書
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 位置図(縮尺50,000分の1~10,000分の1程度)
  • 計画平面図(縮尺500分の1~2,000分の1程度)
  • 資金計画に基づき事業を実施するために必要な資力証明書等
  • 所有権以外の権利に基づく申請の場合は、所有者の同意書
  • 耕作者がいる場合は、当該耕作者の同意書
  • 転用に伴い他法令の許認可等を了しているときは、その旨を証する書面
  • 転用地が土地改良区の地区内にある場合は、当該土地改良区の意見書
  • 代理申請の場合は、委任状及び確認書
  • その他参考となるべき書類

違反転用に対する処分等

  • 農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
  • また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
  • この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第51条)。
  • また、3年以下の懲役や1億円以下の罰金という罰則の適用もあります(農地法第64条、67条)

農地転用の相談窓口

以下の問合せ先にて、農地転用や農業振興地域に関して相談に応じています。

東部地域

農地の所在地 問合せ先 電話番号
下田市 県賀茂農林事務所企画経営課 0558-24-2076
東伊豆町 県賀茂農林事務所企画経営課 0558-24-2076
河津町 県賀茂農林事務所企画経営課 0558-24-2076
南伊豆町 県賀茂農林事務所企画経営課 0558-24-2076
松崎町 県賀茂農林事務所企画経営課 0558-24-2076
西伊豆町 県賀茂農林事務所企画経営課 0558-24-2076
熱海市 県東部農林事務所企画経営課 055-920-2317
三島市 三島市農業委員会 055-983-2674
伊東市 伊東市農業委員会 0557-32-1735
沼津市 沼津市農業委員会 055-934-4757
御殿場市 御殿場市農業委員会 0550-82-4620
裾野市 裾野市農業委員会 055-995-1824
伊豆市 伊豆市農業委員会 0558-72-9894
伊豆の国市 伊豆の国市農業委員会 055-948-1460
函南町 県東部農林事務所企画経営課 055-920-2317
清水町 県東部農林事務所企画経営課 055-920-2317
長泉町 長泉町農業委員会 055-989-5516
小山町 小山町農業委員会 0550-76-6121
富士市 富士市農業委員会 0545-55-2880
富士宮市 富士宮市農業委員会 0544-22-1193

中部地域

農地の所在地 問合せ先 電話番号
静岡市 静岡市農業委員会 054-221-1483
焼津市 焼津市農業委員会 054-626-2159
藤枝市 藤枝市農業委員会 054-643-3269
島田市 島田市農業委員会 0547-36-7209
牧之原市 牧之原市農業委員会 0548-53-2618
吉田町 吉田町農業委員会 0548-33-2121
川根本町 県志太榛原農林事務所企画経営課 054-644-9211

西部地域

農地の所在地 問合せ先 電話番号
磐田市 磐田市農業委員会 0538-37-4813
掛川市 掛川市農業委員会 0537-21-1147
袋井市 袋井市農業委員会 0538-44-3167
御前崎市 御前崎市農業委員会 0537-85-1125
菊川市 菊川市農業委員会 0537-35-0938
森町 県中遠農林事務所企画経営課 0538-37-2268
浜松市 浜松市農業委員会 053-457-2485
湖西市 湖西市農業委員会 053-576-1216

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchichousei@pref.shizuoka.lg.jp