蜜蜂を飼育している方へ重要なお知らせ(改正養蜂振興法関連)

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ページID1027690  更新日 2024年5月1日

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平成25年1月1日から改正養蜂振興法が施行されました

養蜂振興法の改正により、趣味で蜜蜂を飼育する場合も飼育届の提出が義務付けられました。

蜜蜂の飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届を提出してください。(手数料はかかりません。)

ただし、以下に該当する方の届出は不要です。

  1. 花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
    (花粉交配用に必要な群数の蜜蜂を一時的に飼育する方に限ります。)
  2. 研究室など、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する方

年の途中で新規に飼育を始める場合や、届出内容に変更があった場合は、「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。

届出提出先

お住まいの市町

届出先名称

住所

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆
町、熱海市、三島市、伊東市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、沼津市、裾野市、御殿場市、長泉町、清水町、小山町、富士市、富士宮市
東部家畜保健衛生所 〒419-0114
田方郡函南町仁田101
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 中部家畜保健衛生所 〒427-0007
島田市野田1120-1
掛川市、御前崎市、菊川市、森町、磐田市、袋井市、浜松市、湖西市 西部家畜保健衛生所 〒431-3111
浜松市中央区中郡町392

様式は下記又は申請書ダウンロードサービスをご利用下さい。

詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp