蜜蜂を飼育している方へ重要なお知らせ(改正養蜂振興法関連)
平成25年1月1日から改正養蜂振興法が施行されました
養蜂振興法の改正により、趣味で蜜蜂を飼育する場合も飼育届の提出が義務付けられました。
蜜蜂の飼育者は、毎年1月中に蜜蜂飼育届を提出してください。(手数料はかかりません。)
ただし、以下に該当する方の届出は不要です。
- 花粉交配用に蜜蜂を飼育される方
(花粉交配用に必要な群数の蜜蜂を一時的に飼育する方に限ります。) - 研究室など、密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂を飼育する方
年の途中で新規に飼育を始める場合や、届出内容に変更があった場合は、「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
お住まいの市町 |
届出先名称 |
住所 |
---|---|---|
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆 町、熱海市、三島市、伊東市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、沼津市、裾野市、御殿場市、長泉町、清水町、小山町、富士市、富士宮市 |
東部家畜保健衛生所 | 〒419-0114 田方郡函南町仁田101 |
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 | 中部家畜保健衛生所 | 〒427-0007 島田市野田1120-1 |
掛川市、御前崎市、菊川市、森町、磐田市、袋井市、浜松市、湖西市 | 西部家畜保健衛生所 | 〒431-3111 浜松市中央区中郡町392 |
様式は下記又は申請書ダウンロードサービスをご利用下さい。
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蜜蜂飼育届・飼育変更届 (Word 17.0KB)
(法第3条関係) -
蜜蜂転飼許可申請書 (Word 38.5KB)
(法第4条関係) - 申請書ダウンロードサービス
詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。
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改正養蜂振興法の内容(社団法人日本養蜂はちみつ協会のホームページ)(外部リンク)
(改正法の条文や関連する規則、通知、Q&Aがご覧いただけます。) - ミツバチを飼育する方へ (PDF 161.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp