家畜個体識別システムと牛肉のトレーサビリティ
Q1.家畜個体識別システムとは何か。
A1
重複することのない生涯唯一の10桁の個体識別番号をすべての牛につけ、各牛にそれぞれの番号を印字した耳標を装着することにより、牛を識別・管理する一連の仕組みをいいます。
このため、個体識別番号を鍵として、牛の生年月日、性別、品種、所在地等のデータが一元的に整備されます。
Q2.家畜個体識別システムのデータの管理はどこが行うのか。
A2
独立行政法人家畜改良センターが、全国の牛の個体識別番号、生年月日、性別、母牛の個体識別番号、出生からと畜までの間の飼養地及び飼養者、転出・転入年月日、と畜年月日又は死亡年月日、その他(品種、輸入牛の輸入年月日)を管理します。
Q3.家畜個体識別システムのメリットは何か。
A3
- 牛は多くの場合、生涯、何回か移動することから、伝染病の発生時には、本システムにより過去の所在地等を追跡でき、迅速に措置を講じられます。
- 生産物を生産現場まで遡ることが可能なため、消費者が安心して牛肉や牛乳を購入できます。
- 農場における牛の個体確認が確実になります。
- 人工授精やヘルパー業務等の正確な実施に役立つほか各種団体の業務の効率化により農家サービスが向上します。
- 牛の個体確認が必要な乳用牛群総合改良推進事業等の補助事業に活用できます。
Q4.本県の耳標装着状況はどのようになっているか。
A4
平成13年度に、県家畜保健衛生所を中心とした耳標装着チーム(家保、普及センタ-、農協、畜産関係団体等)を編成し、14年3月末までに県内の飼育牛全頭に耳標の装着を行いました。
畜種 | 乳牛 | 肉牛 | 合計 |
---|---|---|---|
戸数 | 493戸 | 344戸 | 796戸 |
頭数 | 23,563頭 | 28,994頭 | 52,557頭 |
(注)戸数については乳肉複合農家41戸が乳牛及び肉牛の両方にカウントされている。
Q5.家畜個体識別システムの確立のためどのような事業を行うのか。
A5
14年度は家畜個体識別情報活用事業(予算額1,000千円、国庫1/2)により、新規牛や異動牛の確実な入力及び飼料の適正給与(肉骨粉の飼料への混入の防止)を農家に指導するとともに、農家への普及啓発のための講習会を開催しました。
15年度は、上記事業を継続するとともに、本県銘柄牛(静岡そだち、あしたか牛)について、インターネットで消費者に飼料給与情報等を提供するモデル実証事業(牛肉トレーサビリティシステム導入促進事業)を実施することとしております。
Q6.牛肉のトレーサビリティ・システムとはどのようなものか。
A6
牛肉の生産から小売りに至るまでの流通各段階において、安心・安全に関するデータ{牛個体情報(生年月日、性別、品種、出生場所、異動履歴等)、生産者情報(住所氏名等)、飼料給与情報等}を記録・管理し、個体識別番号を鍵として、いつでも外部からの情報開示要求に応えられるシステムです。
Q7.牛肉トレーサビリティ法とはどのようなものか。
A7
牛肉トレ-サビリティ法は、BSEのまん延防止措置の的確な実施や牛肉の安全に対する信頼確保を図るため、6月4日、通常国会で成立しました。
- 生産段階の措置
- 農林水産大臣(家畜改良センタ-)は、牛の個体識別台帳を作成し、牛ごとに情報を記録・管理。
- 牛の所有者は、出生・異動等の届出、耳標の装着の義務付け、と畜者によると畜年月日の届出、牛の輸入者による輸入年月日の届出を義務化。
- 流通段階の措置
- 対象牛肉:牛個体識別台帳に記録されている牛に由来する牛肉
- と畜者(牛をと殺した者)の講ずべき措置
- 牛肉の引き渡し先への個体識別番号等の伝達及び伝達情報の管理(3年間)
- 牛肉販売業者の講ずべき措置
- 販売先への個体識別番号等の伝達及び伝達情報の管理(3年間)
(牛肉の容器・包装、送り状、又は小売り等の店舗の見やすい場所に個体識別番号又はこれに変わる「ロット番号」を表示)
- 販売先への個体識別番号等の伝達及び伝達情報の管理(3年間)
- 1及び2の担保措置
- 農林水産大臣(地方農政事務所)による立入検査
- 届出等義務違反に対する改善命令及び罰則
- 施行時期等
- 生産段階の措置は、平成15年12月1日から施行
- 流通段階の措置は、平成16年12月1日から施行
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