届出手続き(令和4年1月4日から)

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ページID2000674  更新日 2023年7月20日

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安全運転管理者等を選・解任した場合の手続き

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に必要な事項を自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。

また、安全運転管理者等を解任したときも同様です。

道路交通法第74条の3第5項

届出事項を変更した場合の手続き

次に掲げる事項に変更が生じたときは、公安委員会に届け出なければなりません。

  • 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  • 自動車の使用の本拠の名称及び位置
  • 安全運転管理者等の氏名及び生年月日
  • 安全運転管理者等の職務上の地位

静岡県道路交通法施行細則第17条

提出書類

届出に必要な書類は以下のとおりです。

安全運転管理者の選任

  • 届出書(自動車の運転の管理の実務経験が2年以上あることをわかるように記載してください。)
  • 住民票の写し(3ヶ月以内に交付されたもので個人番号の記載のないもの)又は自動車運転免許証の写し
    ※住民票はコピー不可です。(市役所等で交付されたものを、そのまま添付してください。)
  • 運転記録証明書(自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行されたもので、過去3年以上の記録が証明されるもの)
    • 自動車安全運転センター静岡県事務所(電話054-252-3191・3192)

※運転管理実務経験が上記条件を満たさない場合は、安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要となります。

副安全運転管理者の選任

  • 届出書(自動車の運転の管理の実務経験1年以上、又は、運転経験3年以上があることがわかるように記載してください。)
  • 住民票の写し(3ヶ月以内に交付されたもので個人番号の記載のないもの)又は自動車運転免許証の写し
    ※住民票はコピー不可です。(市役所等で交付されたものを、そのまま添付してください。)
  • 運転記録証明書(自動車安全運転センターで1ヶ月以内に発行されたもので、過去3年以上の記録が証明されるもの)

※運転管理実務経験又は運転経験が、上記条件を満たさない場合は、安全運転管理者等資格認定申請書の提出が必要となります。

届出事項の変更

  • 届出書
  • 氏名の変更(苗字が変わった等)の場合は住民票の写し(3ヶ月以内に交付されたもので個人番号の記載のないもの)又は自動車運転免許証の写し

解任のみ

  • 届出書

各種申請書様式

各種申請書様式及び記載例はこちら

安全運転管理者等資格認定申請について

警察行政手続サイトでの申請は出来ません

運転管理実務経験が規定年数に満たない場合、安全運転管理者等を行うための資格と同等の能力があることを公安委員会から認定を受けるための申請となります。事業所の安全運転の管理を行うことが出来る者であることが前提であるため、管理が出来ることを証明する書類の添付が必要となります。

提出書類(届出書の提出書類以外に次の書類の提出が必要となります。)

  • 安全運転管理者等資格認定申請書
  • 履歴書

各種届出書様式及び記載例はこちら

お問い合わせ

事業所の所在地を管轄する警察署へお問い合わせください。

管轄・連絡先一覧はこちら

自動車運転代行業の安全運転管理者等届出について

自動車運転代行業を営む者の安全運転管理者は、他の事業所とは添付に必要な書類が違います。

自動車運転代行業の安全運転管理者等選任時の必要書類

  • 届出書(自動車の運転の管理の実務経験が2年以上あることをわかるように記載してください。)
  • 住民票の写し(3ヶ月以内に交付されたもので個人番号の記載のないもの)※運転免許証の写しは不可
  • 運転記録証明書(自動車安全運転センターで1ヵ月以内に発行されたもので、過去3年以上の記録が証明されるもの)
  • 履歴書(自動車の運転の管理に関する経歴を記載してください。)

〇自動車安全運転センター静岡県事務所(電話:054-252-3191・3192)

運転管理実務経験が上記条件を満たさない場合は、安全運転管理者等資格認定申請が必要となります。

各種届出書様式及び記載例はこちら

警察行政手続サイトによる申請(令和4年1月4日から)

1 安全運転管理者等の届出のうち、次の届出は、警察庁ウェブサイトの警察行政手続サイトから届出することができます。

  • 安全運転管理者の選任、副安全運転管理者の選任
  • 安全運転管理者の選任・解任、副安全運転管理者の選任・解任
  • 安全運転管理者の解任、副安全運転管理者の解任
  • 届出事項の変更

※安全運転管理者等の選任の届出のうち、資格認定申請を伴う届出は、警察署の窓口で提出してください。

  • 安全運転管理者の届出で2年以上の運転管理の実務経験のない方
  • 副安全運転管理者の届出で1年以上の運転管理の経験若しくは3年以上の運転経験のない方

2 警察行政手続サイトから申請する場合でも提出する書類は、窓口での届出と同じです。上記提出書類を確認してください。

なお、提出書類のファイル形式は、ワード、エクセル、PDF、JPEGのいずれかとしてください。住民票の写しや運転免許証の写し、運転記録証明書はスキャナで取り込むなどして、電子データにしてください。提出(送信)することのできるファイルのサイズは合計で3.5MBまでとなります。

3 提出(送信)していただいた書類を確認した結果、内容の修正が必要な場合は、申請先の警察署からご連絡いたします。修正内容や修正方法は連絡時にご説明いたします。

4 警察署及び警察本部での確認後、警察署担当者から管理者の番号等をご連絡をいたしますのでメモ等して保管していただきますようお願いします。

警察行政手続サイトへは、以下のURLをクリックしてください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)