安全運転管理者制度とは

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ページID2000671  更新日 2024年11月19日

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安全運転管理者制度とは、自動車の使用者(事業主等)が、一定台数以上の自家用自動車を使用する場合に、自動車の安全運転に必要な指導や管理業務を行わせるため、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者を選任して、事業所等における安全運転管理の責任の明確化と交通事故防止体制の確立を図ることを目的として定められた制度です。

該当する事業所等は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会に届け出なければなりません。

道路交通法第74条の3第1項、第4項

自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者、副安全運転管理者に講習を受けさせる義務があります。

(年1回)

道路交通法第74条の3第8項

安全運転管理者

  • 定員11人以上の自動車を1台以上使用している場合
  • その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している場合
  • 自動車運転代行業者については、車両台数にかかわらず営業所ごとに選任が必要

※自動二輪車…総排気量50cc又は定格出力0.6kwを超えるもの

副安全運転管理者

  • 20台以上の自動車を使用している場合(20台以上は、20台ごとに1人を追加して選任する。)
  • 自動車代行業者については、10台以上(10台以上は、10台ごとに1人を追加して選任する。)

道路交通法施行規則第9条の8、第9条の11

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条

安全運転管理者等は、自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。

自動車の使用の本拠とは、自動車の使用者が自動車を使用して活動する拠点をいいます。(例えば、会社や店舗の場合は支店、営業所ごと)

安全運転管理者選任事業所一覧

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)