安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために、事業所等の業務に従事している運転者に対する安全教育や、自動車の安全な運転に必要な業務を行わなければなりません。
道路交通法第74条の3第2項、第3項
安全運転管理者の業務内容
運転者の状況把握
運転者の運転適性、安全運転に関する技能・知識及び法令の遵守状況を把握するための措置を講じる。
安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反行為の防止など、安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成する。
運転日誌の備付けと記録
運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離などを記録する、運転日誌を備付け、運転を終了した運転者に記録させる。
点呼等による安全運転の指示
運転者の点呼等を行い、自動車運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える。
長距離・夜間運転時の交替要員の配置
運転者が長距離運転、夜間運転に従事する場合、疲労等により安全な運転ができなくなるおそれがあるときは、あらかじめ交替する運転者を配置する。
異常気象時の安全確保の措置
異常な気象、天災などで安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講じる。
運転者の安全運転指導
運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づいた自動車の安全に関する技能・知識など、安全な運転を確保するために必要な指導をする。
道路交通法施行規則第9条の10
安全運転管理者の業務の追加
道路交通法施行規則の改正により、次のとおり業務が追加されます。
運転者の酒気帯びの有無の確認(令和4年4月1日から)
アルコール検知器の使用義務化(令和5年12月1日から)
目視等により、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の調子等から運転者の酒気帯びの有無を確認し、結果を記録する。記録した結果は1年間保存する。
アルコール検知器を既に入手している場合は、これを用いた酒気帯び確認を行っていただき、現在、アルコール検知器を入手していない場合には、速やかに入手の準備を進め、飲酒事故防止に御協力いただきますようお願いします。
アルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告灯、数値等により示す機能を有するものとされましたが、常時有効な状態で保持しておく必要があるので、有効期限、使用回数に注意してください。
下記添付ファイルから内容を確認お願いします。
- 道路交通法施行規則の改正に関する質疑応答集 (PDF 122.5KB)
- 別添1「酒気帯びの有無等確認表(作成例)」A4横バージョン(記載例有り) (Excel 23.2KB)
- 別添2「酒気帯びの有無等確認表(作成例)」A4縦バージョン(記載例有り) (Excel 22.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)