安全運転管理者等の資格要件

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ページID2000673  更新日 2023年7月19日

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安全運転管理者、副安全運転管理者の選任にあたっては、次に掲げる要件を満たす者を選任して下さい。

安全運転管理者

年齢20歳(副安全運転管理者を置く場合には30歳)以上で、次のいずれかに該当する者

  • 運転管理の実務経験が2年以上の者
  • 運転管理の実務経験が2年に満たない場合は、同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

※課長相当職以上で、事業所等の従業員・車両等を指導・管理できる地位の者が望ましい。

副安全運転管理者

年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する者

  • 運転管理の実務経験が1年以上の者
  • 運転経験が3年以上の者
  • 上記の管理実務経験又は運転経験が満たない場合は、同等以上の能力があると公安委員会が認定した者

※自動車の運行を直接管理する立場にある係長又は相当職以上にある者が望ましい。

上記資格要件を満たしていても、次に該当する者は安全運転管理者等にはなれません!

  • 公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない者
  • 次のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    • 交通事故の場合の救護措置義務違反(ひき逃げ事故)
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転又はその下命・容認行為
    • 酒酔い運転、酒気帯び運転に関し車両や酒類を提供する行為及び運転を依頼・要求して同乗する行為
    • 過労運転(麻薬運転等を除く)の下命・容認行為
    • 速度違反の下命・容認行為
    • 大型自動車等無資格運転の下命・容認行為
    • 積載制限違反の下命・容認行為
    • 放置駐車の下命・容認行為
    • 自動車の使用制限命令違反
    • 妨害運転に係る罪

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)