特殊詐欺の誘いに乗らない!
いまだに多くの被害が発生しているオレオレ詐欺などの“特殊詐欺”
そうした詐欺の犯人グループの一味である「受け子」や「出し子」、「見張り役」などで、少年が検挙されるケースが発生しています。
詐欺〔刑法第246条〕10年以下の懲役
窃盗〔刑法第235条〕10年以下の懲役または50万円以下の罰金
後悔する前に…一度立ち止まって、考えてみよう!
1そのバイト…大丈夫?
安易に先輩・知人の誘いや紹介に乗ったり、SNS等で募集されている高額アルバイトで稼ごうとすると、結果として詐欺の共犯になってしまう危険があります。
次のような誘い文句は注意してください。
「書類や封筒を預かってくるだけ…」
「初めてでも、誰でもできる簡単な仕事だから…」
「簡単にお金を稼げるよ…」
2勇気をもって、断ろう!相談しよう!
詐欺グループにとって、「受け子」や「出し子」役の少年は、警察に捕まったら切り捨てる“使い捨て”の存在です。
そのため、「先輩だから断れない」、「報復が怖い」といった、心理的な弱点を突いて、1人でも多くの少年を引き込もうとしてきます。その場で断れなかったとしても、絶対に一人で悩まず、家族や先生、信頼できる身近な大人や警察に相談して下さい。
特殊詐欺の被害者は、多額の金銭を一瞬にして失うという財産的被害だけでなく、今後の生活への不安や人間不信など、精神的にも苦しんでいます。
一方、特殊詐欺に加担した少年やその家族も、被害弁済や将来の進路変更など、大きな代償を払うこととなります。
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警察本部生活安全部人身安全少年課
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