ハード対策 急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊対策事業とは
がけ崩れから人家、道路等を守るため、急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域において、擁壁工や法面工等の崩壊防止工事を実施する事業のことです。
急傾斜地崩壊危険区域とは
急傾斜地崩壊危険区域は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和44年7月1日施行)に基づき、県知事ががけ崩れ災害から人命と国土の保全のため、以下の条件を満たす箇所で必要な対策を講じる所において指定をします。
条件
- 急傾斜地(斜面の勾配が30度以上)でがけ高5m以上の崩壊する恐れがある。
- 保全対象人家戸数が5戸以上または5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等のある地区
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限とは
急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為を行う場合は静岡県知事の許可が必要です。
- 水を放流し、又は停滞させる行為や水の浸透を助長する行為
- ため池、用水路等の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置や改造
- 法切、切土、掘削又は盛土
- 土石の採取又は集積
- 立木竹の伐採
- 木竹の滑下又は地引きによる搬出
- その他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為
詳細や許可の申請等については、最寄りの土木事務所管理担当課へお問合せください。
主な急傾斜地崩壊防止施設
がけ崩れの発生、被害を防止する施設として、擁壁工、法面工、落石防止柵工などがあり、現地の状況に適した施設の配置を行ないます。
※「斜面の所有者、管理者、占有者又は被害を受ける恐れがある者ががけ崩れ対策工事を行なうことが困難な箇所等」で対策工事は行われます。
擁壁工
斜面の下にコンクリートで擁壁をつくり、斜面下部の崩壊を直接抑えるほか、上部からの崩壊土砂を人家手前で食い止めます。
法面工(法枠工)
斜面にコンクリートを使用して枠を組み、その枠内を植生等で被覆して、斜面の風化・浸食を防ぎます。また、アンカー等との併用により崩壊を直接抑える効果を持たせることや、枠の配置を調整して斜面内の現存樹木を残すことも可能です。
落石防止柵工
斜面の下の擁壁等の天端に支柱と金網で柵をつくり、崩れた土砂や落石を人家手前で食い止めます。
急傾斜地崩壊防止施設の効果
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局砂防課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3044
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