静岡県砂利及び岩石採取計画認可事務取扱要綱の一部改正について
静岡県砂利及び岩石採取計画認可事務取扱要綱を改正しました
改正の概要
(1) 採取状況報告の義務付け(第7第1項)
静岡県から採取計画の認可を受けた採取業者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、前年度の砂利又は岩石の採取状況を砂利・岩石採取状況報告書(様式6)により報告しなければならない規定を新設。
報告書は土木事務所に提出すること。
(2) 事故報告の義務付け(第7第2項)
砂利又は岩石の採取場の区域で事故が発生し、警察や労働基準監督署等の他の行政庁に通報や報告をした場合、静岡県から採取計画の認可を受けた採取業者は、事故発生報告書(様式7)により報告しなければならない規定を新設。
報告書は土木事務所に提出すること。
(3) 監督処分の整理(第8第2項)
法令に規定されている監督処分について整理。
(4) 公表規定の追加(第8第3項)
法令に基づき監督処分を行った際に、その旨及び当該処分の内容を公表することができる規定を新設。
(5) その他
様式番号の統一など
施行日
令和7年6月1日
参考資料
砂利・岩石採取状況報告書(様式6)及び事故発生報告書(様式7)の提出先
所管する土木事務所へ提出すること
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3195
ファクス番号:054-221-3260
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