河川法における処分(許可等)の審査基準
河川法の許可申請書等の 審査基準について
河川法(昭和39 年法律第167 号。以下「法」という。)及び河川法施行令(昭和40年政令第14 号。以下「令」という。)に基づき、静岡県知事あてに提出された許可申請書等の審査基準です。
添付ファイルには、法令により静岡県知事の許可等を要する以下の行為についての審査基準を記載しています。
1 河川管理者以外の者の施行する工事等(法第20 条)
2 流水の占用(法第23 条)
3 土地の占用(法第24 条)
4 土石等の採取(法第25 条)
5 工作物の新築等(法第26 条第1項)
6 土地の掘削等(法第27 条第1項)
7 河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為(法第29 条第1項・令第16 条の8第1項)
8 法第30 条第1項(許可工作物の完成検査)
9 法第30 条第2項(完成前の許可工作物の一部使用の承認)
10 権利の譲渡(法第34 条第1項)
11 河川予定地における行為(法第57 条第1項)
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このページに関するお問い合わせ
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