砂防指定地内における行為について
砂防指定地とは
砂防指定地とは、砂防法(明治30年3月30日施行)第2条に基づき、治水上砂防のため、砂防設備を要する又は一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した土地の区域です。
静岡県では、砂防指定地内での禁止。制限行為を「静岡県砂防指定地管理条例」により定めています。
砂防指定地における禁止行為
砂防の設備を損傷する行為。(静岡県砂防指定地管理条例第8条)
砂防指定地内における制限行為
次の行為を行う場合には、静岡県知事の許可が必要です。(静岡県砂防指定地管理条例第3条)
- 施設又は工作物の新築、改築、移転又は除去
- 竹木の伐採又は滑り降ろし若しくは地引きによる運搬
- 土地の掘削、開墾、盛土その他土地の形状を変更する行為
- 土石又は砂れきの採取、集積又は投棄
- 鉱物の採掘、集積又は投棄
- 芝草の堀取り
- 火入れ
砂防指定地内で上記行為を行う場合、お近くの土木事務所にご相談下さい。
窓口
下田土木事務所維持管理課:0558-24-2108
熱海土木事務所用地管理課:0557-82-9167
沼津土木事務所管理課:055-920-2209
富士土木事務所維持管理課:0545-65-2849
静岡土木事務所維持管理課:054-286-9317
島田土木事務所維持管理課:0547-37-5274
袋井土木事務所維持管理課:0538-42-3215
浜松土木事務所維持管理課:053-458-7262
浜松土木事務所天竜支局用地管理課:053-926-2487
交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課:054-221-3195
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3195
ファクス番号:054-221-3260
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