静岡県砂防指定地管理条例及び同施行規則の一部改正について

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ページID1060668  更新日 2024年4月1日

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静岡県砂防指定地管理条例及び同施行規則が改正されました

改正の趣旨

 令和3年7月の熱海市伊豆山地区土石流災害を受けて、静岡県盛土等の規制に関する条例が施行され、盛土に対する規制強化がなされました。砂防指定地内における盛土行為を許可の対象としている静岡県砂防指定地管理条例についても、罰則の強化等の改正を行いました。また、この改正に伴い、静岡県砂防指定地管理条例施行規則においても必要な改正を行いました。

改正の概要

1 制限行為完了後の検査の実施(条例第11条第2項、規則第10条)

 大規模な土地の形状変更等の制限行為完了後に検査を実施します。

 大規模な土地の形状変更とは...

 (1)条例第3条第1項第3号に掲げる行為であって、当該行為に係る土地の面積が2ha以上のもの

 (2)条例第3条第1項第5号に掲げる行為

2 監督処分内容の拡充(第13条)

 許可の取り消しや行為の中止命令、原状回復命令に加え、応急措置等の必要な措置を講ずるよう命じることができるようになります。

3 公表規定の追加(第14条)

 監督処分を行った際に、事業者名など当該監督処分の内容を公表することができるようになります。

4 罰則の強化(第16条)

 条例に違反した者に課すことができる罰則の上限を、地方自治法の上限である「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げます。

施行日

令和6年4月1日施行

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3195
ファクス番号:054-221-3260
kasensabokanri@pref.shizuoka.lg.jp