静岡県が管理する県道の構造の技術的基準等を定める条例

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ページID1029199  更新日 2023年4月19日

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背景

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」のいわゆる「第1次一括法」が平成23年5月2日に、また同8月30日には「第2次一括法」が公布されました。この第1次一括法及び第2次一括法の施行に伴い、道路法等が改正され、地方公共団体は、改正法施行までに、これまで国が定めていた道路の構造の技術的基準等の各種基準を、各地方公共団体の条例に定めることとなりました。

これを受けて、静岡県は「静岡県が管理する県道の構造の技術的基準等を定める条例」とこれに関連する規則を平成24年3月に定めました。

平成24年4月1日から施行しています。

概要

以下の4つの基準を条例及び規則に規定しています。

技術的基準等 具体的内容
1次 道路の構造基準 道路の新設・改築を行うときの道路の構造の一般的技術的基準(設計車両、建築限界及び設計自動車荷重を除く)(例.幅員、線形等)
1次 道路標識の寸法 道路管理者が設置する道路標識の寸法や文字の大きさ
2次 交差方式の基準 自動車専用道路と道路等との交差方式
2次 道路移動等円滑化基準 高齢者移動等円滑化法に基づき、市町が策定する基本構想を策定した地区の中で、特にバリアフリー化が必要な道路(特定道路)の新設又は改築を行うときに従う道路の構造の基準(例.歩道に関する基準等)
  • 条例には原則的な事項を記載し、基準の詳細内容は(交差方式を除き)規則で定めることとしています。
  • 上記の技術的基準について調査審議するとともに、技術基準及びこれに関し必要と認める事項について、知事に意見を述べることができる機関として、「静岡県道路技術審議会」を条例に規定しています。
  • 県が独自に定める技術基準の内容としては、「歩道等の勾配及び舗装(県道の構造の技術的基準)」、「道路標識の文字(ローマ字)の大きさ(県道に設ける道路標識の寸法)」があります。

条例と規則の内容

条例

(原則的な事項を記載し、基準の詳細等については以下の4つの規則で定めています。)

規則

道路の構造について(道路法第30条関係)

道路の標識の寸法について(道路法第45条関係)

道路移動等円滑化基準について(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条関係)

道路技術審議会について

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部道路局道路企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3013
ファクス番号:054-221-3337
douro_kikaku@pref.shizuoka.lg.jp