10月のコメント(令和5年度)

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ページID1057978  更新日 2023年11月29日

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 こんにちは
 下田土木事務所都市計画課長の平田です。

 土木事務所というと、道路や河川、港湾などの整備・維持管理を行っているイメージがあるかもしれません。都市計画課でも都市計画道路の整備を行っておりますが、そのほかにも、当課では建築確認や開発行為、宅地造成等規制法(※)、それに屋外広告物など、多岐にわたる業務を行っています。

都市計画道路の整備

 このうち都市計画道路下田港横枕線(県道下田港線)では現在、国道136号との交差点から約130m区間で道路改良工事を実施しています。これまでは主に用地の取得などを進めてきましたが、地権者の皆様のご協力をいただき、今年度から本体工事に着手することになりました。

 この路線は、国道136号と了仙寺、ペリーロード、下田公園などを結ぶ、下田の観光にとって重要な路線です。景観に配慮し、安全に工事を進めていきますので、工事期間中はご理解ご協力をお願いします。

都市計画道路下田港横枕線完成イメージ1

都市計画道路下田港横枕線完成イメージ2
都市計画道路下田港横枕線 完成イメージ(色彩など詳細は実際と異なる場合があります)

建築に関する業務

 建築関係では、地域の安全・安心を守るため、建築に関する許可申請や定期報告などの審査、建築物の耐震対策の推進及び県有施設の修繕工事を行っております。
 「定期報告の審査」、なかなか聞きなれない言葉かもしれません。一定の規模以上の旅館・ホテルや店舗、学校や病院など、安全上、防火上または衛生上特に重要な施設は、2年に1度建物の点検を、また防火設備点検は毎年行うことが義務付けられています。当課では、この点検結果報告書を審査し、必要な場合には是正指導を行うことで、この地域を訪れる方々、お住まいのみなさまが安心して施設をご利用いただけるよう努めております。
 

定期検査・調査報告済証
左:特殊建築物等 定期調査報告済証
中:建築設備 定期検査報告済証
右:防火設備 定期検査報告済証

屋外広告物の指導

 屋外広告物の適切な設置への指導も重要な業務です。
 伊豆半島に点在する観光スポットはもちろん、そこまでの行程で車窓から目にする海岸線の美しい眺望や歴史的なまちなみも、この地域を訪れる際の大きな魅力です。しかし、その場所にそぐわない色彩や大きさの屋外広告物があったら、その魅力も半減してしまいます。
 周遊の魅⼒をより向上させ、本来の美しい伊⾖半島の姿を取り戻すために、違反広告物の撤去や改善指導を行っています。

屋外広告物の指導
その場所にそぐわない看板は、地域の魅力を台無しにしてしまいます(看板はイメージ)

 これからも都市計画課全員で、賀茂地域の魅力が向上するよう努めてまいります。

【※】「宅地造成等規制法」が全面改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日から施行されておりますが、新たな規制が開始されるのは規制区域の指定後(改正法施行日から2年以内)となります。それまでの間、改正前の宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域内においては、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されています。

このページに関するお問い合わせ

下田土木事務所
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2113
ファクス番号:0558-24-2123
shimodo-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp