地下水保全対策について

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ページID1018025  更新日 2024年12月5日

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基本方針

静岡県水利用総合指針の基本理念である「持続可能な水循環社会の形成」に向け、安定した地下水利用と保全が両立できることを目標として地下水保全対策を実施しています。

地下水保全対策の概要

地下水関係の様々な観測・調査結果から地下水の現状を把握し、この状況に応じて、地下水の適正利用の推進並びに水源保全・雨水浸透等の地下水かん養の推進を行うことにより、地下水・湧水の保全を図ります。

地下水採取者の責務

地下水は、地域共有の貴重な財産です。豊富で良質な地下水をいつまでもりようするためには、地域の地下水状況を知り、地下水の保全を図りながら、適正利用に努める採取者自らの努力が必要になってきます。
過去に過剰な地下水の採取により、地下水位の異常低下(井戸涸れなど)や塩水化(海水の浸入)といった地下水障害が発生した地域については、「静岡県地下水の採取に関する条例」(県条例)による規制や自主規制が行われています。

条例については、県のホームページから次の手順で見ることができます。

県政情報「条例・規則・広報」→「静岡県例規集」→「第1編-第6章-資源」

県条例で指定されている地域の地下水採取者の皆さんには、次のような責務があります。

  1. 揚水設備設置の届出
  2. 取水基準の遵守
  3. 水利用の合理化及び他の水源への転換努力
  4. 地下水利用対策協議会への加入
  5. 水量測定器の設置及び採取量の報告

このような皆さんの努力や協調関係があって、はじめて地下水の保全や地域の健全発展を図ることができるのです。
自主規制地域についてもほぼ同様な規制が行われています。

「静岡県地下水の採取に関する条例」の様式(静岡県申請書類等ダウンロードサービスより)

揚水設備を設置するとき

「静岡県地下水の採取に関する条例」において、規制地域又は適正化地域に指定された地域(岳南地域、静清地域、大井川地域、中遠地域、西遠地域)に、揚水設備を設置する場合には、この届出が必要です。

届出が必要な揚水設備は、揚水機の吐出口断面積が14平方センチメートルを超える揚水設備です。

届出は工事開始60日前までに行なう必要があります。ただし、内容の確認に時間がかかることがあるため、60日より前になるべく早く窓口へご相談ください。

なお、新設揚水設備の場合は別紙1、代替揚水設備の場合、岳南1.~5.及び静清2.区域は別紙1、それ以外の区域は別紙1-1及び参考様式2の添付が必要となります。

以下、必要な添付資料です。定められた様式はありません。

・揚水設備設置の理由

・揚水設備の設置の場所を示す図面

・揚水設備相互間の距離を示す図面(“隣接する揚水設備相互間の距離”がわかるよう、設置する揚水設備を中心とした円を記入してください)

・事業場内における揚水設備の配置図

・詳細計算書(水利用フローシートに記入した数値の裏付け計算)

・ポンプ性能曲線

・揚程計算書

・水道認可書の写し(水道事業の場合のみ)

・工業用水道の配管図(工業用水道供給区域のみ)

(参考)揚水設備設置届出書が受理されたあとの手続き

届出者の氏名などを変更したとき

「届出者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名を変更したとき」、事実発生後30日以内にこの届出が必要となります。

管理責任者を変更したとき

「揚水設備の管理責任者の職氏名を変更したとき」事実発生後30日以内にこの届出が必要となります。

揚水機やストレーナーを修繕・交換するとき

工事開始の60日前までに届出が必要となります。

また、工事完了後30日以内に、完了の届出が必要となります。

なお、この届出で、届出量(毎分最大採取量、日最大採取量)を増量することはできません。増量が必要な場合はお問い合わせください。

 

条件

・揚水機を交換、修繕する場合

届出済(交換前)の吐出口断面積以内の揚水機を選ぶ必要があります。

・ストレーナーを交換、修繕する場合

交換や修繕をする前の位置に比べ、同じか深くなるように交換、修繕する必要があります。

側管の口径は、変更前と同じか小さくする必要があります。

工事が完了したとき

届出井戸に対して、「揚水設備の工事が完了したとき」事実発生後30日以内にこの届出が必要となります。

揚水設備を廃止したとき

「揚水設備を廃止したとき」事実発生後30日以内にこの届出が必要となります。

また、廃止したことを市町に確認してもらう必要があります。

揚水設備の売買や相続などを行なったとき

「揚水設備の売買、譲渡、相続等があったとき」に事実発生後30日以内にこの届出が必要となります。

なお、相続以外の場合は承継証明書の添付が必要となります。

採取量を報告するとき

地下水採取者は、毎年2月末日までに、前年1月から12月に採取した地下水の量を報告する必要があります。

水量測定器を設置したとき

水量測定器を設置したときに届出が必要になります。

届出の対象となる揚水設備

県条例地域

地域の名称

届出を定めている法令や要綱

静岡県地下水の採取に関する条例

届出の対象となる揚水設備

動力を用いて地下水を採取するための設備であって、揚水機の吐出口断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が14平方センチメートル(直径42mm)を超えるもの

新設揚水設備

その区域が規制地域又は適正化地域となった日以後に設置された揚水設備

代替揚水設備

その区域が規制地域又は適正化地域となった日以後に、既設揚水設備を廃止して、代わりに設置する揚水設備

既設揚水設備

その区域が規制地域又は適正化地域となった日の前日において設置されている揚水設備

規制地域又は適正地域となった日

・岳南(9、10の地域を除く)、大井川、中遠、西遠の地域は昭和53年1月31日

・静清地域は昭和55年1月31日

・岳南適正化地域9、10は平成21年3月31日

自主規制地域

地域の名称

届出を定めている法令や要綱

各地下水利用対策協議会規約

届出の対象となる揚水設備

動力を用いて地下水を採取するための設備であって、揚水機の吐出口断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が14平方センチメートル(直径42mm)を超えるもの

地域の名称

御殿場市

届出を定めている法令や要綱

御殿場市土地利用事業指導要綱

届出の対象となる揚水設備

揚水機の吐出口断面積が14平方センチメートル以上または施工区域面積が2000平方メートル以上の土地利用事業

地域の名称

裾野市

届出を定めている法令や要綱

裾野市土地利用事業指導要綱

届出の対象となる揚水設備

揚水機の吐出口断面積の合計が14平方センチメートルを超えるもの

地域の名称

小山町

届出を定めている法令や要綱

小山町土地利用事業指導要綱

届出の対象となる揚水設備

揚水機の呼び径が40mm以上のもの。または、ケーシングの呼び径が150mm以上のもの

この他にも、富士市、富士宮市、伊豆市、掛川市、浜松市等では条例により届出が必要となる場合があります。

県条例による揚水設備の規制内容

イラスト:揚水設備の規制内容

県条例による指定地域では、

  1. 揚水機の吐出口断面積
  2. 採取する地下水の量
  3. ストレーナーの位置
  4. 揚水設備相互間の距離

などが、条例で定められています。

採取量報告

イラスト:採取量報告の流れ

地下水採取者は毎年2月末日までに前年分(1月1日~12月31日)の採取量を報告することが県条例で定められています。
採取量報告に必要な用紙は、市町や地下水利用対策協議会事務局に用意されています。


写真:採取量報告の記入例

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局水資源課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2289
ファクス番号:054-221-3278
mizu_shigen@pref.shizuoka.lg.jp